対象:年金・社会保険
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8月中旬に4年半いた会社を退職しました。
11月8日より、扶養の範囲内(12ヶ月分を計算して103万円以内)でパートをする予定です。
退職した時点で、今年は130万円以上受給しています。
今後、国民年金、健康保険について夫の扶養に入る予定ですが、
タイミングとしては、来年の1月からで問題ないのでしょうか。
また、国民年金の納付書も届いておりますが、
今年分は納付書にて年金を納め、来年以降の納付書については、
どのように対処すれば良いのでしょうか。
(今年分、来年分と言う考え方で無い場合は、支払いのシステムもご教授いただければと思います)
また、年金についてですが、支払いがされていない月が8月~
となって、納付書が届いています。
退職後、年金の納付はしなければとは思っていましたが、
納付書が届くまでまっていることで、問題はないのでしょうか。
知らないことだらけで、まず何をすればいいのかもわからない状態です。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
補足
2011/11/01 03:15退職後~国民健康保険に加入しています。
むみこさん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
国民年金、健康保険につきまして。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー、
行政書士の松本です。
気づきました点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
11月から扶養に入れる可能性があります。
まず、現在は、
国民健康保険に加入されているとの事ですので、
国民健康保険の保険料を納付されていることと思います。
手元に、国民年金の納付書が、
送られてきているとの事ですので、
少なくとも、10月分までは、
納付されておく必要があると考えています。
夫の扶養に入る際に、ご確認いただきたいことは、
夫が加入している健康保険の保険者です。
もし、全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者で
夫の健康保険被保険者証に記載されているのであれば、
パート労働されて得られる年収の見込み額が130万円未満であれば、
被扶養配偶者として認められるように思えます。
8月中旬までの収入は、所得税・住民税とは異なり、
社会保険においては、考慮されないことになろうかと考えています。
その結果として、
11月から扶養申請を行えることになると考えます。
11月に申請されて扶養認定されれば、
11月分からの国民年金の保険料を支払う必要がなくなり、
国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者になります。
健康保険は、被扶養者になりますので、
保険料を支払う必要はなくなります。
一方、夫が加入している健康保険の保険者が、
健康保険組合の場合は、一般論ですが、
今年の年収が130万円以上である場合には、
扶養に入れない規約になっている組合が多いようです。
夫の健康保険被保険者証に記載されている保険者を確認されて、
その事務局まで問い合わせを行われたほうがいいように思います。
10月分までは、国民年金の保険料を支払うことになり、
国民健康保険料も、同じように、お考えいただいて結構です。
あなたのご事情を話されて、
すぐに、事務局まで問い合わせられたほうがいい。
そのように考えております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
むみこさん
2011/11/01 14:58松本様
今回、夫が健康保険組合の為、そちらに問い合わせをしてみたいと思います。
相談にのっていただきありがとうございます。
わからないことだらけでしたので、
大変たすかりました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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