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ファイナンシャルプランナー

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社会保険加入か扶養の範囲か

2008/08/04 11:07

asminenさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

60歳になっても必要とされていることはいいことですね。
できれば働ける間は稼いでおいたほうが後が楽ですよ。

勤務時間が週30時間以上の場合は原則社会保険に加入することになります。
加入できる場合は息子さんの健康保険の扶養を外す手続きが必要となります。
厚生年金に加入することになりますので、65歳以降に受け取る年金が増えます。

健康保険に加入すると病気やけがでお仕事ができず給与が出ない場合は傷病手当金という保障もできます。

できればこれが一番いい方法だと思います。

60歳になったら年金の裁定請求をされると思いますが、厚生年金と給与が28万円未満であれば年金が減額されることはありません。

社会保険に加入できない場合は60歳以降、年金を合わせて年収換算180万円、月15万円までは息子さんの扶養でいられますが、それ以上になるとご自身で国民健康保険に加入することになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

主婦の60才から働き方

マネー 年金・社会保険 2008/08/03 09:40

間もなく60歳になります。主人は年金受給者です。私達の健康保険は息子の会社で加入し、私は国民年金を払っています。パート先から時間数を増やして働けないかといわれました。130万までならよいのかそれ以上ならどうなるのか教えてください。

jasminenさん (千葉県/59歳/女性)

このQ&Aの回答

60歳以上の方の扶養の条件です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/03 10:58
60歳以上になれば! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/03 10:59
60歳からの働き方 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/03 13:29

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