対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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グラフィックデザインの仕事をしております。
現在、あるブランドの広告物を制作しており、その中にさまざまな企業のロゴマークを使用したいと思っております。
その使用の仕方ですが、ロゴマークの全体を使うというものではなく、一部(右端部分や、左端部分など)のみを使うというものです。現存していない、昔のロゴマークが大半ですが、一部は現存する企業のロゴマークになるかもしれません。
商標の使用は、一部分の使用でも商標権の侵害になるのでしょうか?
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
mil18さん ( 東京都 / 男性 / 27歳 )
回答:2件
ロゴマークの使用について
ご回答が遅くなりましたが、参考にしていただければと思います。
商標権の侵害は、登録商標と類似しなければ、侵害は成立しないため、ロゴマークの一部の使用がそのロゴマーク全体と類似しなければ、そのロゴマークとの関係においては商標権侵害の問題が生ずる可能性は低いと思われます。
しかし、一部のロゴマークの使用が商標権の侵害に当たるかについては、実際に登録されている登録商標との関係で考える必要があるため、一概には言えません。なぜなら、その企業がロゴマーク全体についてのみ登録している場合は、前述の通り、そのロゴマーク全体と使用するロゴマークを対比して類似していなければ、侵害は成立しませんが、一部についても商標登録を取得している場合もあり、その場合は、その登録されている商標と類似する可能性があるためです。
また商標法で侵害が成立しなくても、需要者(購入者等)などが取り違うおそれがある場合は、不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号、2号)に該当するとして差し止め請求や損害賠償請求をされる可能性もあるため、安易に使用することは差し控えるべきかと思います。
実際に「ブランドの広告物」がどのような商品又はサービスかは判りかねますが、侵害が成立するかについては使用態様により異なります。そのため、具体的な状況を専門家に説明した上で、使用を行って差し支えないかについて判断を仰ぐことをお勧めします。
評価・お礼
mil18さん
使用の状況によっては商標権の侵害の問題が生じる可能性が低いとの事でしたが、今回のデザイン案については他社ロゴマークの使用を控えようと思います。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
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ロゴの一部使用について
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年8月1日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
商標権侵害の問題が発生する可能性が高く、デザイン案を再検討した方がよいでしょう。
他社ロゴの一部使用であったとしても、その広告を見たユーザがその企業に何らかの関係があると考えるかもしれません。つまり、他社ロゴの使用により出所の混同が生じる虞があります。出所の混同が生じる場合(簡単に言えば紛らわしい場合)は商標権侵害の問題及び不正競争防止法の問題が発生します。
特に著名なロゴは一部分であろうとも、ユーザはどこそこの会社のロゴであると認識します。例えば腕時計で著名な王冠ロゴは一部分の使用でも、あそこの腕時計かと考えます。
また昔のロゴマークであっても商標権は更新している限り、権利は永久に存続しますから注意が必要です。
以上
評価・お礼
mil18さん
迅速なお返事ありがとうございました。
商標権を侵害してしまうような可能性があるという事なので、デザイン案を再検討してみます。
(現在のポイント:-pt)
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