対象:特許・商標・著作権
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「買い物代行業」を開業するにあたりホームページの開設を考えています。
その際、サイトを訪問した観覧者がすぐに“どこのお店(ブランド・店舗)で代行するショップ”なのかが解るように企業のロゴを掲載したいと思っているのですが・・、ほとんどの場合、無断でロゴを使用するのは商標権の侵害にあたるのは存じています。
しかし、多くのネットショップなどで見られる有名ブランドのロゴ使用については、すべてが許可を得て掲載しているとは思えません・・・。
これについては「本物であり、その企業(ブランド)において友好的・宣伝目的になるようなものであれば商標権の侵害にあたらない!」と聞いたことがあるのですが・・そのあたりの基準というのは企業ごとで違ってくるのでしょうか?
また実際に店舗に出向き、その企業だとひと目で解る外観などを写真に収めたものを掲載するのも商標権の侵害にあたるのでしょうか・・?
P.Rさん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )
回答:3件
ホームページ上でのロゴ使用
ご質問の件ですが、商標法の他、混同を生じさせるロゴの使用は、ロゴの商標的態様の使用以外にも、不正競争防止法の適用対象となる可能性もありますので、留意される方が良いと思います。
外観の写真は、商標権とは関係無いように思います。
評価・お礼
P.Rさん
間山先生、回答いただきありがとうございました。
やはり代行する店舗との関係性をしっかり明記したうえで、外観写真を使用する際も混同されないように心掛けたいと思います!
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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ホームページ上でのロゴ使用について
遅くなりましたが、回答をさせていただきます。
商標の侵害に関しましては、以下の要件が必要となります。
(1)商標であること
(2)商標を指定商品又は役務(サービス)について使用していること
ここでいう「指定商品」というのは商標登録されている商品又は役務をいいます。
今回は、有名ブランドのロゴを使用したいとのことですが、 掲載する商品とブランドのロゴが一致している場合、つまり有名ブランドの商品の紹介にその商標を使用する場合は、原則として問題は生じません。
身近な例で言いますと、スーパーのチラシは、企業の商標(商品名)が多く掲載されていますが、これらは商標権の侵害ではない、というのと同じことになります。
ただし、その商品が「偽物」の場合は商標権の侵害になりますし、本物であっても並行輸入品の場合、状況によっては侵害品とみなされるケースもありますので、ご注意下さい。
また、実際に店舗に出向きその企業であると一目でわかるような外観などを写真に収めたものを掲載する場合についても、ロゴ使用の場合と同様にその商品を紹介するものであればさほど問題にはなりません。
ただし、その写真内に商標が含まれている場合は、その企業のものでない商品を宣伝する行為は商標権の侵害に該当します。
また、商標が写っていないとしても、明らかにその企業のものとわかる外観を撮影して、その店で販売していない商品を宣伝する行為は、「不正競争防止法」という法律に抵触します。
評価・お礼
P.Rさん
藤田先生、とてもわかりやすい説明をしていただきありがとうございました。
3人の先生方の回答を聞く事ができ、今回自信を持ってサイト制作へと進むことができると思います!
ほんとうにありがとうございました。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
河野 英仁
弁理士
1
ロゴの使用について
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年11月3日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
貴社サイト内で他社のロゴを使用する場合、当該ロゴの使用が商標的な使用でなければ問題ありません。ただし、需用者が貴社と他社とが何らかの関係にあると考える等、需用者にその商品の出所について混同を生じさせた場合、商標権の侵害となるので注意が必要です。
具体的な線引きは難しいですが、貴社がその商品を製造・販売しているのではなく、あくまで代行しているに過ぎないことが客観的に理解できる程度の使用であれば問題ないでしょう。しかし大々的にロゴを掲載して商品を販売する、または、企業の外観写真を大々的に掲載して商品を販売した場合、需用者が出所混同を起こす可能性があることから、商標権侵害となります。
以上
評価・お礼
P.Rさん
河野先生、回答いただきありがとうございました!
代行する店舗(ブランド)との関係性をしっかりとサイト上に掲載するように心掛けたいと思います。
(現在のポイント:1pt)
「商標権」に関するまとめ
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東京五輪エンブレムの商標権について先日ニュースでも大きく取り上げられましたが、これを他人事で済ましていませんか?商標権は知的財産権の一部に入っており、みなさんがオリジナルで作成したと思っているロゴやエンブレムも、東京五輪エンブレムと同じように、類似のものがあるかもしれません。そんなときに問題になるのが、商標権や著作権といったもの。そんなトラブルを未然に防ぐための方法を専門家が解説いたします。
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