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河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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ロゴの一部使用について

2008/08/01 23:59
(
5.0
)

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年8月1日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

 商標権侵害の問題が発生する可能性が高く、デザイン案を再検討した方がよいでしょう。

 他社ロゴの一部使用であったとしても、その広告を見たユーザがその企業に何らかの関係があると考えるかもしれません。つまり、他社ロゴの使用により出所の混同が生じる虞があります。出所の混同が生じる場合(簡単に言えば紛らわしい場合)は商標権侵害の問題及び不正競争防止法の問題が発生します。

 特に著名なロゴは一部分であろうとも、ユーザはどこそこの会社のロゴであると認識します。例えば腕時計で著名な王冠ロゴは一部分の使用でも、あそこの腕時計かと考えます。

 また昔のロゴマークであっても商標権は更新している限り、権利は永久に存続しますから注意が必要です。

                              以上

評価・お礼

mil18 さん

迅速なお返事ありがとうございました。
商標権を侵害してしまうような可能性があるという事なので、デザイン案を再検討してみます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

ロゴマークの使用について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/08/01 19:41

グラフィックデザインの仕事をしております。
現在、あるブランドの広告物を制作しており、その中にさまざまな企業のロゴマークを使用したいと思っております。
その使用の仕方ですが、ロゴマークの全体を… [続きを読む]

mil18さん (東京都/27歳/男性)

このQ&Aの回答

ロゴマークの使用について 運営 事務局(オペレーター) 2008/08/13 16:18

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