対象:特許・商標・著作権
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ロゴマークの使用について
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ご回答が遅くなりましたが、参考にしていただければと思います。
商標権の侵害は、登録商標と類似しなければ、侵害は成立しないため、ロゴマークの一部の使用がそのロゴマーク全体と類似しなければ、そのロゴマークとの関係においては商標権侵害の問題が生ずる可能性は低いと思われます。
しかし、一部のロゴマークの使用が商標権の侵害に当たるかについては、実際に登録されている登録商標との関係で考える必要があるため、一概には言えません。なぜなら、その企業がロゴマーク全体についてのみ登録している場合は、前述の通り、そのロゴマーク全体と使用するロゴマークを対比して類似していなければ、侵害は成立しませんが、一部についても商標登録を取得している場合もあり、その場合は、その登録されている商標と類似する可能性があるためです。
また商標法で侵害が成立しなくても、需要者(購入者等)などが取り違うおそれがある場合は、不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号、2号)に該当するとして差し止め請求や損害賠償請求をされる可能性もあるため、安易に使用することは差し控えるべきかと思います。
実際に「ブランドの広告物」がどのような商品又はサービスかは判りかねますが、侵害が成立するかについては使用態様により異なります。そのため、具体的な状況を専門家に説明した上で、使用を行って差し支えないかについて判断を仰ぐことをお勧めします。
評価・お礼
mil18 さん
使用の状況によっては商標権の侵害の問題が生じる可能性が低いとの事でしたが、今回のデザイン案については他社ロゴマークの使用を控えようと思います。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
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この回答の相談
グラフィックデザインの仕事をしております。
現在、あるブランドの広告物を制作しており、その中にさまざまな企業のロゴマークを使用したいと思っております。
その使用の仕方ですが、ロゴマークの全体を… [続きを読む]
mil18さん (東京都/27歳/男性)
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