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ネットに公開すればデザインは保護される?

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2009/09/05 00:01

オリジナル家具、什器のどの販売をしています。
質問はネット上にデザインを公開すれば意匠登録しなくてもデザインは保護できるのでしょうか?です。
下記のような状況での悩み事です。
1、新しいデザインの椅子やテーブルを日々自分でデザインして製作している。(本当に今までに無いかどうかは調べていない)
2、そのうちの一部の作品をブログで公開しネットオークションなどで販売してしまっている。
3、現実的に実際に公開前に意匠権をすべてのデザインについて一つ一つ取得申請できるほど売り上げがあがるものではないのと、経費が捻出できないので申請を見送っている
4、しかしながら日々の売り上げが必要なので公開、販売してしまっている。
5、「出願前にデザインを第3者に公開した場合、新規性を失い原則として意匠登録を受けることができなくなってしまう」という概念を逆手にとって、意匠権を申請する費用がなければネットに公開してしまえば他人が自分の作品の模倣品を真似て意匠登録できなくなるからデザインの保護にできるのではないかと考えている。
以上のような状況なのですが、たくさんある大手の雑貨や家具、文具など意匠権が絡むプロダクトを排出している企業や大型店舗などは、実際にすべての商品についてイチイチ販売前に意匠登録申請をおこなっているのでしょうか?数百点に及ぶ商品の登録費用は莫大なものとなる反面、大量生産し大量販売する企業は万が一第三者のデザインを侵害しているモノであると、少数ロットで製造する個人事業の私と違い、後々他社から損害賠償などを請求される案件になれば命取りとなるのでひとつ残らず申請しなければ、怖くて販売まで行くことが出来ないと思うのですが。
その辺のところ今後の対応の参考にできればとおもいますので
プロの方の適切なアドバイスがいただければと思っています。

taku/mさん ( 大阪府 / 男性 / 39歳 )

回答:4件

ネットに公開すればデザインは保護されるかについて

2009/09/05 08:15 詳細リンク

新しいデザインの椅子やテーブルを製造してネット上で販売しているということです。
以下の回答をご参考下さい。

(1)新規な意匠を出願することなく先に販売してしまうことでも、「その意匠」自体は結局の所、消極的な意味で保護できたということはできると思います。

(2)そのかわり、消極的な意味で保護されているのは、「その意匠」だけであって、「その意匠」の類似範囲まで保護されたと考えるのは早計です。

(3)デザインは季節や、他の流行などにより比較的早いタイムスケールで変わるので、意知らないうちに他人の登録意匠や登録意匠に類似する意匠を侵害している可能性もあります。

(4)この様に考えると、意匠登録がある限り登録意匠をまったく考慮しないで製造販売を続けることは、製品自体の保護を除き、ネット事業のリスクマネージメントという観点からすると少し背筋が寒くなるのではないか、と思います。

(5)また、意匠権は、類似する意匠にまで権利が及び、また出願時の意匠も確定できますから、より明確で、強く、かつ広い意匠の保護が可能となるのではないかと思います。

(6)意匠登録を行うことによって発生する他のメリットは、大手等の資金的に余裕のあるメーカー等が参入して来た場合、資本的な条件でシェアが低下するような場合、意匠権を保有していないと、差し止め請求や交渉のきっかけを作ることが可能ということもあります。ちょっと前に、チーム△△の名称で小型文房具セットが人気を博していたことは記憶にあるかと思いますが、公知意匠ということで、他社の参入が自由にできてしまったということだったように記憶しています。

(7)なお、大企業も意匠登録出願を行いますが、その理由は、当初から意匠権を行使するということを前提とする、いわゆるパテントトロ-ルの様な考えではなく、主として(4)および(5)の観点からのリスクマネージメントではないか、と思います。

以上、簡単ですがご参考まで。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
(弁理士)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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Re:ネットに公開すればデザインは保護される?

2009/09/08 12:50 詳細リンク

ご相談の件に関し、以下の通りご回答申し上げます。

意匠権は、ご存知のように他人の模倣を排除する効果を有します。
また、新規のデザインでなければ登録を受けることができません。
そのため、自分の作品を模倣されても差し支えないとお考えであれば、意匠出願をあえて行う必要はないと思われます。
その場合の自衛の手段につきましては、以下の方法をお勧めします。

(1)制作した作品については、可能な限り公開を行い、その公開した日付が特定できるようにする
(2)公開してない作品については、作成した日付けが公的に特定できるようにする
(3)意匠登録に関しては、特許電子図書館で検索することが可能であるため、似たような登録がないか定期的にチェックする

(1)については
既に行われている方法といえますが、重要なのはいつ公開したかを明確にする点です。
サイト上で更新履歴等が取れるようであれば、保管しておかれることをお勧めします。

(2)については
公開していないものについては、他人により権利を取得される可能性がありますが、先に商品が存在していることを立証できれば、先使用権(意匠法第29条)により、自己の作品制作の実施については確保できます。
ここで日付を立証する方法としては、例えば
(a)制作した作品を撮影したものや設計図を封印し、公証人役場にいって、日付確定の手続きを行う
(b)制作した作品を撮影したものや設計図を封印し、郵便書留で自分宛に郵送する

なお、封印した書類は裁判所で開封するものであるため、開封はしないようにお願いします。
また、同様の書類は確認用として別に保管しておく必要があります(中身を忘れてしまう可能性があるため)。

補足

一方、量産化の打診等があるようであれば、やはり意匠登録出願をすることをお勧めします。
ここで、気になるのは出願にかかる費用であると思いますが、
例えば、同じ商品のデザインにおいて、バリエーションを有する意匠の場合、
デザインした意匠は全てのバリエーションについて出願する必要はなく、
例えば、特徴ある一部分のみを出願する(部分意匠といいます)ことでいくつかあるデザインをまとめることもできます。
また、販売を開始してから6月以内であれば、既に公開したものであっても意匠登録出願をすることができます(意匠法第4条)。

意匠登録を受けることができれば、模倣品を排除することができるだけでなく、
意匠権を使って企業に対しライセンスによる収益を受けることもできます。
また、侵害のリスクを恐れて意匠登録をされていることを気にする企業も多く、意匠登録を行うことで交渉を円滑に進めることも可能となります。

このようなことから、費用対効果を踏まえ、
量産化を行うのであれば、意匠登録を検討されることをお勧めします。
また、一品制作で進めるのであれば、しっかりと自己防衛を行ったうえで、進められることをお勧めします。

回答専門家

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河野 英仁

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弁理士

1 good

ご回答致します。

2009/09/05 11:05 詳細リンク

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年9月5日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

大手メーカは販売する製品について数多く意匠登録出願を行い、権利化を図っています。ただし中小企業にとっては費用面及び手続面で大きな負担となります。従って独創性が高く、かつ、マーケットでの重要性が高い家具・什器デザインから優先的に意匠登録出願をされてはいかがでしょうか。

重要な家具デザイン及び什器デザインについては積極的に権利化を図り、意匠権を取得することで貴社の財産となります。

その他、家具及び什器デザインについては一定条件下で不正競争防止法による保護を受けることができます。家具及び什器の形態について模倣行為があった場合は、模倣品の販売日から3年以内であれば差し止め請求及び損害賠償請求が可能となります。

このように意匠権による保護及び不正競争防止法による保護を積極的に活用し、貴社の成長にあわせて知的財産権網を構築していくことを提案致します。

ご参考条文 不正競争防止法
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 ・・・
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

適用除外
第十九条
・・
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

以上

鈴木 康介

鈴木 康介
弁理士

3 good

デザインの保護について

2009/09/07 00:17 詳細リンク

taku/mさん

こんにちは
プロシード国際特許商標事務所
弁理士 鈴木康介です。

通常の対応については、他の皆様がお答えになられていますので、
別の観点からお答えします。

1.意匠の場合には、自分で公知にした場合は、6ヶ月以内であれば、権利を取得できる可能性があります(意匠法第4条2項)。
売れ行きの良いアイテムのみをを出願して守るというのも一案かと思います。
なぜならば、仮に良いデザインを開発した場合、資本力に余裕のある大企業が模倣して、安売りする可能性があります。
意匠権があれば、権利行使や、交渉する余地があるからです。

2.某大手家具メーカさんは、年間300件以上の意匠出願をしており、累積で3,500件以上の意匠権を持っております。
近年では、デザインで商品を買う消費者が増えていると聞いておりますし、デザインを大事にする企業は、意匠出願を多くしています。

多少なりとも参考になれば幸いです。

ビジネスの成功をお祈りします。

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