対象:労働問題・仕事の法律
主人が製品加工業の中小企業に勤めています。
7月22日付けで「主幹」という役職につきました。(会社が言うにには管理職らしいです。一般で言う主任のようなものだと思います)
この「主幹」なったからと言って平社員だった今までとは何も変わる事なく仕事内容も全く同じです。
勤務体制ですが、1ヶ月に2週(1週間交代で)夜勤があります。
主幹手当てというものが少々付くようですが、残業代、夜勤手当、深夜手当て、すべての手当てが今後一切つかなくなりました。
これは正当なんでしょうか?主任クラスの管理職って残業代や夜勤手当ってもらえないんでしょうか?
通常出勤の場合は、朝8時から5時までプラス残業平均4時間。で実働12時間労働。
夜勤出勤の場合は、夜7時から朝4時までプラス残業5時間確定。で実働13時間労働。
現在、手取額が残業代込みで平均37万ほどお給料があります。
これが、8月より、手当て含めて手取額が23万円台になるとのこと。
減った分はボーナスで埋め合わせをするからといわれているようですが、景気に応じて払えないかもしれないとも言われたみたいです。
これって完全に今はやりの「名ばかり管理職」ではないでしょうか?
このまま会社の言うことを素直に聞き入れるしかないんでしょうか? 主人は会社のことを信用しきっているようで、私だけが悩んでいます。
何かアドバイスがあれば宜しくお願いいたします。
5296yukaさん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
ご主人と更によく話し合ってみては
管理監督者というのは出退勤や仕事の進め方の自由度、職務権限の度合、責任に応じた報酬などを実態に合わせて総合的に判断されるので、御質問にある通りの内容だと、確かに「名ばかり管理職」の要素は多いと思います。また管理監督者でも深夜勤務には割増賃金(0.25倍)の支給が必要です。
ではどうするかを考えた時、法律をもとに会社に対応を改めてもらうよう行動する方法はありますが、社外の機関を巻き込んだりしての争いになるケースもありますし、御主人が会社を信頼しているということであれば、すぐにこのような対応は取りづらいのだと思いますし、あまり得策とも言えないように思います。
そもそも御主人が会社を信頼していることには、何らかの根拠や理由があると思います。場合によると会社の経営状況などに絡んでの協力を求められた結果かもしれません。一方、家計を預かる身としては、給与が37万から23万になるということでは、生活が立ち行かなくなってしまうと思います。管理職になったからといって、これほど給与が下がるのは一般的に言って尋常ではありません。
ですからもう少し御主人に会社の状況などを聞き、お互いの考えを話し合ってはいかがでしょうか。他の「主幹」の方も同じような給与水準なのか、もう少し元の水準に近づけるように交渉する余地は無いのか、賞与の見通し等。
もちろん、今後会社が過重労働を強いて来たり、誠意の無い対応が目立ったりするようであれば、社外機関(労基署など)を交えての対応が必要になることもあると思います。
回答専門家

- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
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本田 和盛
経営コンサルタント
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管理職の深夜業
凄腕社労士 本田和盛です。
管理職(管理監督者:労基法41条で労働時間等の規制が適用除外
されている者)になった場合、時間外・休日労働に関する規制
(具体的には割増賃金の支払い義務)は適用されなくなります
ので、いくら残業しようとも割増賃金は支払われません。
ただし、この労働時間等の規制が適用されない管理監督者であっても、
深夜業の規制は適用となります。深夜労働(午後10時から午前5時の間
の労働)の割増賃金率は2割5分以上となっておりますので、少なく
とも25%分を上乗せした賃金の支給が必要です。
中小企業の担当者の中には、上記の内容を誤って理解されている
方がいらっしゃいます。明らかな法違反ですので、是正措置を
取って頂きたく。
一方「名ばかり管理職」の問題は、上記の深夜業規制とは別の問題です。
管理監督者については、通達(昭22.9.13発基17号)でも、
「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態
に即して判断すべき」としており、マクドナルド事件等の判例も通達
の考えを踏襲し、主に、具体的業務内容、出退勤の自由の有無、
役職手当等の有無を基準として判断してきました。
労基法の労働時間規制が適用除外になる管理監督者の範囲は、実際は
かなり狭いのが現実で、多くの企業では名ばかり管理職が横行してい
ます。
ただ多くの労働者の方は、「名ばかり管理職」の時代をがまん
して、その後、部下が増え、収入が増え名実ともに「管理職」と
なるのを夢見て働いています。
法違反を助長するつもりはありませんが、企業が置かれている
経営環境や、企業の成長性、労働者としての自分の出世可能性
等を考慮しつつ、対応されるのが現実的だと思います。
(現在のポイント:-pt)
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