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対象:労働問題・仕事の法律

慰謝料請求は可能でしょうか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/12/27 17:13

お世話になります

ご回答頂けると助かります

13人ほどいる営業所の事務で勤務しています
労働組合なく相談窓口もない会社で
就業規則も「ない」と言われた事があります

ことの発端は直属の上司が嫌いな同僚を即日解雇
しようした為同僚に私が助言をした事が気に入らないらしく
「あいつとは喋るな」と陰口が続いていました

私が出席しない会議が終った席で社員全員の前で
上司が陰口を言っていたと同僚が教えてくれて
本人へ確認をしたら認めたので会社側に相談報告し
社員全員の前で謝罪と会社側からの厳重注意をお願い
実行してもらいました

が上司は反省どころか更に陰口を言っていて
ボイスレコーダーに証拠として録り会社側に
提出相談した所数ヶ月回答を待てと・・・

3ヶ月後部長と総務部長が来て
「所長を動かせない貴方に退職してもらいたい
退職しないなら異動させる」と脅しの退職勧奨
(相手は話し合いだと言い張ります)をしてきました

「証拠の音声は聞いてくれたのか?」と訪ねたら
「聞こえなかった」の一点張り全く内容を把握もせず
実態も調査せずの回答です


納得がいかないので「退職勧奨ならお断りします」と
回答数日後「退職金として給与3ヶ月分を支払う
から自己都合で辞めて欲しい」と電話連絡がありました
更に断ったら「退職条件を提示して欲しい」と連絡が
あったので「給与2年分もらっても辞める気はない」と
した所その後現状を半年以上放置されています

それどころか上司は周囲に今までの経緯を話しているふしも
あり同調する社員も居て環境は悪化していると思います
周囲の社員は何も言えない状態です

先日上司が算定のボーナス支給がありました
明らかに嫌がらせの減額がありました
理由を聞いても抽象的表現のみで具体例挙げず
注意点を聞いても言う必要はないとの一点張りです

その事も会社側に相談しましたが
その内時間を作るといいながらすでに1週間過ぎています

すでに退職勧奨を受けて会社への信頼感も薄れ
精神的に苦痛を受けている
上に賞与の減額・・・今後も正当な評価を得られる
可能性も低く会社に出勤する度に吐き気もするので
不本意ながら退職も考えていますが

退職後に会社側に慰謝料は請求できるのでしょうか?
宜しくお願い致します

山田花子さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

鮫川 誠司

鮫川 誠司
司法書士

4 good

職場内における人格権侵害に対する法的責任

2012/02/25 17:09 詳細リンク

ご相談の件について,下記の通り,回答申し上げます。
なお,慰謝料等の金額が140万円を超えないことを,前提とさせて頂きます。

まず最初に,毎日の生活に不可欠の空間である家庭や会社が,穏やかで安心できる場所であることは,人間が健康で文化的な生活を送る上で最低限の条件であるはずです。
山田様の精神的苦痛は,如何ばかりかとお察し申し上げます。

山田様の上司の行動は,いわば逆恨みに等しいものであって,そのような動機から発した共同絶交(村八分)の指示や,陰口・悪口は,従業者の名誉権や人格権を侵害するものとして違法なものです。

したがって,上司に対して,不法行為による慰謝料を請求することができます(民法709条)。

他方,会社には,職場が従業者にとって働きやすい環境に保つよう配慮する注意義務があります(労働契約法5条参照)。

したがって,会社として,上司の行為について相談を受け問題状況を把握しているにも拘らず,何らの対策を講じないのは,労働契約の債務不履行であり,会社に対して,損害賠償を請求することも可能です(民法415条)。
それに留まらず,問題を告発した従業員に対して退職勧奨に及ぶに至っては,会社も,上司と共同して,ハラスメントをしていると評価されても止むを得ないところがあり,会社自身の不法行為責任を追及する余地もあると思います。

ただ,現実に裁判をする場合に最も問題となるのは,「証拠」です。
特に,ハラスメントは,言った言わないということになりやすく,また,その場を見聞きしていたはずの同僚が証人として協力してくれることは,およそ期待できないのが実態です。

そのため,在職中,嫌がらせがあるたびに,普段使っている手帳や日記に,「いつ」「どこで」「誰が」「どのようなことを言った」かを詳細に記録し,可能ならば,ICレコーダー等で録音するなどして,証拠を保全するように努めて下さい。
(思い出せる限り,過去のものについても,書き出して下さい。)

最後に,良好な職場環境といえない中で,毎日,仕事をせざるを得ないご自身の心身の健康にも十分ご留意下さい。
もし,心身の不調を感じた場合には,早めに労災指定の心療内科を受診されるなど,無理をされないようお願いします。


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