対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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複製が不可能な、一品ものを制作するような通常のアート作品についてですが、その作家やその作品の取扱い画廊などのホームページや出版物で公開されている作品の画像や、その仕様データ(大きさ、制作年など)を自身のホームページや書物などで引用する場合、引用元にはどの程度まで許可を得る必要があるのでしょうか。
引用元の注釈は、都度、明記しますが、それだけでは法的なリスクを残す可能性はありますか?残す可能性があるならば、事前にそれを回避する手段としてどのようなものがあるのでしょうか。アドバイスください。
Myuさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:3件
画像や情報の引用についてお答えします。
著作物の引用は、著作権法第32条に規定されており、公表された著作物は、引用して利用することができますが、その引用は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」という条件で引用して掲載することができます。
したがって当該画像などが他に複製されたり、ダウンロードが可能な状況でHPに画像を登録する点では、引用という範囲を超えているように思われます。
また、引用の目的上という規定には、引用しなければ目的が達成されず、やむを得ず引用することを規定しているものということができます。この前提で、Myu様のご質問にお答えします。
(1)複製が不可能な、一品ものを制作するような通常のアート作品について:
→この様な場合、紹介記事やHPの作製上必要な仕様データを表示させることについては情報の点なる提供に止まるので、問題はないと思います。ただし、画像を表示させる点については、当該目的を完了する上で必須であるということはできないといえるでしょう。
このため、一応、画廊や版権者に問い合わせて、掲載させていただくが問題ないか、ということを確認し、できれば覚え書きを交わしておいた方が安心です。ただし、ダウンロードやコピーができないようにHP上でプロテクトをかけておくことが可能ですから、そのような処理をすることについても忘れずに伝え、画廊などに説明するようにするのがよいと思います。
(2)引用元の注釈は、都度、明記しますが、それだけでは法的なリスクを残す可能性について:
→画像などを表示させる場合には、面倒でも予め著作権者、版権者などに了解(できれば文書で)をもらっておく方が良いのではないかと思います。面倒でしょうが、その方が確実ですし、安心です。そのため、コストはかかりますが、ある程度代理人を利用することも時間的な面で便利かも知れません。
ご参考まで。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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画像や情報の引用について
Myuさんにご回答いたします。
1 アート作品は著作物ですので、著作権者(作者)の許諾を得る必要があります。
2 注意しなければならないのは、本件では、アート作品が写真などで画像化されているということです。
アート作品の著作権とは別に画像の著作権が成立しています。
したがって、上記1とは別に、画像の著作権者(画像を制作した人)の許諾も得る必要があります。
3 さらに、人の肖像が利用されている場合には、上記1,2に加えてその人物の肖像権の問題があり、対象となる人物の許諾も得る必要があります。
4 利用許諾をとる場合には、少なくとも、利用の方法・形態、利用期間、利用の対価について合意する必要があります。
弁護士 財津守正
回答専門家
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河野 英仁
弁理士
4
著作物のホームページへの掲載
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年7月22日
著作物をホームページ等に掲載する場合は、著作権者の許諾を得てください。
著作物をホームページにアップロードした場合は、不特定多数の第3者がこの著作物をダウンロードすることが可能となります。この行為は公衆送信権に該当するため、事前に著作権者から使用許諾を得ることが必要となります。
また、著作物のホームページ掲載を目的として、当該著作物をハードディスク等に記憶する行為も問題となります。当該行為は、私的利用の範疇を超えているため、複製権の処理も必要となるからです。
以上
(現在のポイント:-pt)
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知的財産権とは商標権や特許権など無形財産に関する権利の総称で、五輪のロゴ問題を始め話題にならない日はありません。ここでは知的財産権についての基本的なことや疑問の解消に役立つ専門家の解説をまとめました。
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