著作物のホームページへの掲載 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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河野 英仁

河野 英仁
弁理士

4 good

著作物のホームページへの掲載

2008/07/22 16:29

ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年7月22日

 著作物をホームページ等に掲載する場合は、著作権者の許諾を得てください。

 著作物をホームページにアップロードした場合は、不特定多数の第3者がこの著作物をダウンロードすることが可能となります。この行為は公衆送信権に該当するため、事前に著作権者から使用許諾を得ることが必要となります。

 また、著作物のホームページ掲載を目的として、当該著作物をハードディスク等に記憶する行為も問題となります。当該行為は、私的利用の範疇を超えているため、複製権の処理も必要となるからです。

                               以上

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この回答の相談

画像や情報の引用について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/07/22 15:42

複製が不可能な、一品ものを制作するような通常のアート作品についてですが、その作家やその作品の取扱い画廊などのホームページや出版物で公開されている作品の画像や、その仕様データ(大きさ、制作年など… [続きを読む]

Myuさん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

画像や情報の引用についてお答えします。 間山 進也(弁理士) 2008/07/23 13:28
画像や情報の引用について 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/25 16:41

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