対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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回答数: 1件
河野 英仁
弁理士
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著作物のホームページへの掲載
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年7月22日
著作物をホームページ等に掲載する場合は、著作権者の許諾を得てください。
著作物をホームページにアップロードした場合は、不特定多数の第3者がこの著作物をダウンロードすることが可能となります。この行為は公衆送信権に該当するため、事前に著作権者から使用許諾を得ることが必要となります。
また、著作物のホームページ掲載を目的として、当該著作物をハードディスク等に記憶する行為も問題となります。当該行為は、私的利用の範疇を超えているため、複製権の処理も必要となるからです。
以上
(現在のポイント:-pt)
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