対象:特許・商標・著作権
画像や情報の引用についてお答えします。
著作物の引用は、著作権法第32条に規定されており、公表された著作物は、引用して利用することができますが、その引用は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」という条件で引用して掲載することができます。
したがって当該画像などが他に複製されたり、ダウンロードが可能な状況でHPに画像を登録する点では、引用という範囲を超えているように思われます。
また、引用の目的上という規定には、引用しなければ目的が達成されず、やむを得ず引用することを規定しているものということができます。この前提で、Myu様のご質問にお答えします。
(1)複製が不可能な、一品ものを制作するような通常のアート作品について:
→この様な場合、紹介記事やHPの作製上必要な仕様データを表示させることについては情報の点なる提供に止まるので、問題はないと思います。ただし、画像を表示させる点については、当該目的を完了する上で必須であるということはできないといえるでしょう。
このため、一応、画廊や版権者に問い合わせて、掲載させていただくが問題ないか、ということを確認し、できれば覚え書きを交わしておいた方が安心です。ただし、ダウンロードやコピーができないようにHP上でプロテクトをかけておくことが可能ですから、そのような処理をすることについても忘れずに伝え、画廊などに説明するようにするのがよいと思います。
(2)引用元の注釈は、都度、明記しますが、それだけでは法的なリスクを残す可能性について:
→画像などを表示させる場合には、面倒でも予め著作権者、版権者などに了解(できれば文書で)をもらっておく方が良いのではないかと思います。面倒でしょうが、その方が確実ですし、安心です。そのため、コストはかかりますが、ある程度代理人を利用することも時間的な面で便利かも知れません。
ご参考まで。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
複製が不可能な、一品ものを制作するような通常のアート作品についてですが、その作家やその作品の取扱い画廊などのホームページや出版物で公開されている作品の画像や、その仕様データ(大きさ、制作年など… [続きを読む]
Myuさん (東京都/37歳/女性)
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