対象:特許・商標・著作権
画像や情報の引用について
Myuさんにご回答いたします。
1 アート作品は著作物ですので、著作権者(作者)の許諾を得る必要があります。
2 注意しなければならないのは、本件では、アート作品が写真などで画像化されているということです。
アート作品の著作権とは別に画像の著作権が成立しています。
したがって、上記1とは別に、画像の著作権者(画像を制作した人)の許諾も得る必要があります。
3 さらに、人の肖像が利用されている場合には、上記1,2に加えてその人物の肖像権の問題があり、対象となる人物の許諾も得る必要があります。
4 利用許諾をとる場合には、少なくとも、利用の方法・形態、利用期間、利用の対価について合意する必要があります。
弁護士 財津守正
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複製が不可能な、一品ものを制作するような通常のアート作品についてですが、その作家やその作品の取扱い画廊などのホームページや出版物で公開されている作品の画像や、その仕様データ(大きさ、制作年など… [続きを読む]
Myuさん (東京都/37歳/女性)
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