対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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回答数: 1件
現在、請負でWebサイト制作をしております。
その中で個人で契約しているサービスの画像を利用したいと考えています。
ただ、そのサービスに記載されているライセンスについて
「お客様には雇用主またはクライアントを本契約条項に法的に拘束する完全法的権限を有することを表明かつ保証していただきます。その権限がない場合、雇用主またはクライアントはコンテンツを使用できません。」
とありました。
「完全法的権限を有することを表明かつ保証していただきます」とあるのですが、こちらはクライアントとの間で何かしらやりとり(契約書や覚書みたいなもの)が必要となるのでしょうか?
みるきーさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
請負で政策するwebサイトの画像購入時のライセンスについて
webサイトを作成する業務を請け負う時に、webサイトに使用するライセンスされている画像に関しては、最も簡便にはライセンス契約が有るのでライセンス契約が適用されることを言って、ライセンス契約の内容を説明し、了解してもらうのでも良いのではないか、と思います。
なお、後日問題が発生しないように念のため請負契約書を作製し、ウェブサイト内のライセンスされた画像の取り扱いについてはライセンスに規定された条項を遵守する趣旨の規定を設けておけば良いと思います。違反したことにより発生した場合の損害の負担を規定しておくことも良いでしょう。
また、webサイトに使用するライセンス画像の他、オリジナル画像について、一括してライセンス契約の内容を包含する利用規定を設けておくことでもよいと思います。
作製したwebサイトのデータ(画像、HTML、JAVAコードなど)引き渡し/代金決済=著作権譲渡という勘違いが発生するということにもなりかねませんから、利用できる範囲を明記した契約書や覚書は、業務で行う以上、後日のリスク回避という意味では取り交わしておいた方が良いと思います。
評価・お礼

みるきーさん
2017/07/06 08:43間山様
ご回答ありがとうございます。
丁寧にご回答頂いたおかげで、必要な対応について理解することができました。
自分を守る上でも必要な対策を講じたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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