対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
弟から、「離婚する事になってしまったので、今は受取人が妻名義になっている生命保険の受取人になってもらえないか?」と相談がありました。まだ子供が小さい(中2、小6)ので、自分に何かあったときに子供では対応できないだろうからというのが主な理由でした。
以前、「保険の受取人は本人」が一番税金が少なくて済むというのを読んだ事があったので、
証書の預かりや、何かの時の手続きは私が代行してあげるから、受取人を自分にしてはどうか?と提案したのですが、死亡の場合は本人名義では受け取れないのでは?と心配してきたので、改めて確認をと思いご相談いたしました。この場合私(姉)が受取人となるより本人名義にしておいたほうがいいと思うのですが、間違っていますでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。
はるさくらさん
回答:5件
保険の受取人について
はるさくら様
はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。
今回のケースでは、お子様にすべきと思います。
確かに万が一があった際には、厳しいですが生命保険の受取人は強い強制力があるので
手続きに面倒があっても受取人は法定相続人であるお子様にすべきです。
相続は争族ともいわれ、お金がからむと人間は欲がでてきます。
当然、はるさくら様は大丈夫と思いますが、他の方はわかりませんからね。
実際の場面では、後見人としてご親族の方等が手続きの補佐はされると思います。
では、被保険者本人の受取人ということですが本人はお亡くなりになっているので当然受取人の対象外です。
保険金の受け取りについては、保険料負担者と受取人が一緒の場合は所得税、違う場合で保険料負担者が生きている場合は、贈与税となります。
今回の場合にもし、はるさくら様にすると贈与ということになります。
それは、法定相続人がお子様だからです。
また分からないことがありましたらおっしゃってください。
評価・お礼
はるさくらさん
大村様ご回答ありがとうございました。
受取人の違いで、所得税と贈与税に分かれるのですね、勉強になりました。
法定相続人の方向で考えていましたので、そのようにしたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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保険の受取人について
はじめまして、はるさくらさん、クロスロードの保険職人・笹島隆博と申します。
加入されている保険の受取人を本人にしたほうが税金が安くなるというのは、
5年以上の保険期間の養老保険や貯蓄保険の満期金を受取る場合にかかる
一時所得税のことではないかと思いますが違いますか?
ご質問は、死亡保険金の受取りのことをさしていると思いますが、違いますで
しょうか?
死亡保険の受取人の変更については中学2年と小学6年のお子さんにすれば
いいのではないでしょうか?
その場合、二人のお子さんはまだ未成年ですので、後見人としてお姉さまを
指定しておけば、弟さんに万一があったときでも、保険金をお子さんのため
に使ってあげることができると思いますがどうでしょうか。
なお税金に関してはお子さんが受け取る際には、
死亡保険金の相続税非課税枠というものがあり、
500万円×法定相続人数の数(この場合2名のお子さん)=1,000万円
分の保険金が、非課税扱いになります。
この控除枠分を超えた保険金(死亡)には相続税が課税されます。
以上、お役に立てたら幸いです。
評価・お礼
はるさくらさん
笹島様ご回答ありがとうございました。
自分の入っている保険が養老保険なので混同していました。
こちらで確認する事ができ、助かりました。
さっそく本人に連絡致します。
ありがとうございました。
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
死亡保険金の受け取り人につきまして
はるさくら 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくおねがいいたします。
死亡保険の受け取りを被保険者本人にすることは残念ながら不可能です。
共済の保険や傷害保険などでは、受け取り人を指定しなくても契約自体が成立しますが、民間の死亡保険では必ず被保険者本人以外の三親等内の受取人を指定しなければいけません。
税金が少なくてすむのは相続税課税になる法定相続人を受取人に指定することです。
つまりは小学2年生か6年生のお子さんを受取人に指定されることがベターでしょうね。
お子さんが受け取る保険金の取り扱いについては、はなさくら様と弟さんの関係がよく把握できない状況ですので、口約束でOKなのか? 遺言書ベースできっちり決めておかれた方がよいのか判断しかねますm(__)m
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
評価・お礼
はるさくらさん
釜口様再度のご回答ありがとうございました。
非課税枠は変わらないとの事、二人をそれぞれ受取人とするように教えてあげようと思います。
なるべくそのような事態にならないことを願いますが、いつ何が起こるかわかりませんので、念書のような形でもお互い一筆残しておくようにしたいと思います。アドバイスありがとうございました。
大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
はるさくらさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
死亡保険金の受取人は、本人指定はできません。
「受取人を本人指定にすることで、税金が少なくて済む」というのは、
傷害保険や積立保険に関してのことですので、混同しないようにしましょう。
死亡保険金受取人が、法定相続人(お子様2人)であれば、1,000万円までは
非課税となりますので、受取人は、お子様とすべきです。
未成年なので、対応できないという心配には、姉であるはるさくらさんが、
弟さんがご加入されている保険証書の写を保管するなどして、連絡先を
控えておくなどの対策で、よろしいのではないかと思われます。
評価・お礼
はるさくらさん
大関様ご回答ありがとうございました。
記憶が曖昧で他と混同していたようです。
ご指摘ありがとうございました。
証書も写しを預かっておけばいいのですね?
参考になりました。
わかり易いご指導ありがとうございました。
はるさくらさん
ありがとうございました
2008/04/01 14:20釜口様ご回答ありがとうございました。
記憶が曖昧で他と混同していたようです。
改めて確認でき、助かりました。
いただいた回答で気になった点が一つあります。受取人は二人のうちどちらかにしたほうがいいのでしょうか?二人それぞれを受取人にしたほうがいいのでしょうか?それともどちらも変わりが無いのでしょうか?
弟は実弟で、一緒に住んでいるわけではなく、私は一切お金を受け取るつもりも無いので、手続きを代行する上で問題が無ければ口約束で十分だと思っていますが、何か気をつける点があれば教えていただけると幸いです。
はるさくらさん
山本 俊樹
ファイナンシャルプランナー
-
受取人は法定相続人に
シルバーバックの山本です。
保険金の受取人については、死亡保険金については本人指定はできません。また、養老保険や年金保険など返戻金を受け取る場合の受取人には本人指定ができます。おそらく、このような貯蓄型の保険についての受取人と混同されているのかもしれません。
ご質問の内容では、お子様を受取人にするのがいいと思います。離婚をされて法定相続人がお子様しかいない場合に、相続財産の管理等が心配ということであれば、最終的には信託銀行の遺言信託などを利用する方法もあります。
そこまでは・・・と思われるようであれば、万が一のことがあった場合のことを想定して、財産目録を作成するなどしてわかるようにしておきましょう。それをお姉さまに託すという方法もあると思います。
お子様がある程度の年齢に達するまでの間は、そのような手段で対応しておくことが必要では内科と思いますが、いかがでしょうか?
いずれにしましても、保険金お受取人はお子さんに変更するのがいいでしょう。
評価・お礼
はるさくらさん
山本様ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、自分の加入している養老保険の場合と混同しておりました。教えていただき助かりました。
財産目録というほどのこともないので、受取人を子供とし、手続きなどが代行できるよう、必要な手配をしておこうと思います。
ご指導ありがとうございました。
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