対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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養老保険の課税につきまして
yui-yui 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
2年後に満期になりますが、夫が契約者だった17年間に、
贈与税がかかるのでしょうか?
⇒すべて建前上の話しであるとともに、最終的には税理士さんや、
税務署にご確認ください。
離婚されているされていないに関わらず、17年間分に相当する
満期保険金に対しては贈与税の対象です。
また、
契約者と受取人を子供(現在34歳)に変更しました。
⇒お子さんが保険料を支払っていたという仮定ですが、
この期間分(8年分)の満期保険金は一時所得として課税され、
所得税と住民税の対象となります。
もし、8年間の保険料を実質的にyuiyui様が払っていたとすれば、
お子さんがもらう満期保険金に対して贈与税が課税されます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
http://www.bys-planning.com
評価・お礼

yui-yuiさん
2012/09/23 19:30釜口様早速のご回答有難うございます。
夫が解約すると言い出しましたので、あわてて名義変更したのですが、
変更する時、保険会社の方は、問題ありませんと言っていましたので
一時所得とばかり思っていました。大変ショックです。
税理士さんに相談してみます。
とてもわかりやすい説明して頂きまして、ありがとうございました。

釜口 博
2012/09/24 09:22高評価をいただきまして、ありがとうございました。
ご理解いただいたとのこと、嬉しい限りです。
普通の保険会社の担当者は、契約がどうなるかだけが
関心事と思った方がいいですね。
課税関係などまで思いをめぐらして話しをしてくれる
ような担当者とお付き合いされた方がいいですね!

石川 智
ファイナンシャル・プランナー
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税務以外のことですが。
こんにちは、高知の石川です。このご質問と、先生のお答えを読んでいて、気になったので書き込みします。
私の勘違いや、考えすぎでしたら、そのまま気にしないでくださいね。
名義変更の税務に関しては、お答えの先生のおっしゃるとおりです。
私が気になるのは、「名義変更」そのもののことです。
状況から推測すると、ご主人様が解約すると言い出したので、奥さまがあわてて名義変更した、ととれます。
もし、ご主人様と同意の上で、ご主人様が手続きをされたのでしたら、私の思い過ごしですので、気にされないでください。
一応、名義変更の書類は、今の契約者と次の契約者の自書がいると思います。
また、印鑑証明や、公的書類のコピーもいるはずです。
仮に、ご主人様に内緒で手続きをしていた場合、贈与かどうかなどと言う問題ではない、もっと難しいことが起こると思われます。
そのあたりは大丈夫なんでしょうか?
気になりましたので、書き込みいたしました。
私の勘違いでしたら、深くお詫び申し上げます。
石川智
評価・お礼

yui-yuiさん
2012/10/02 00:41石川様 ご回答有難うございます。
生命保険の方が、契約者の自署が必要ですと言われましたので、
夫に名義変更してもらいました。
年内には税理士さんに相談してみようと思っています。
名義変更も慎重にしないと、問題あるんですね。
いろいろと勉強になりました。どうも有難うございました。
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