対象:生命保険・医療保険
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山本 俊樹
ファイナンシャルプランナー
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受取人は法定相続人に
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シルバーバックの山本です。
保険金の受取人については、死亡保険金については本人指定はできません。また、養老保険や年金保険など返戻金を受け取る場合の受取人には本人指定ができます。おそらく、このような貯蓄型の保険についての受取人と混同されているのかもしれません。
ご質問の内容では、お子様を受取人にするのがいいと思います。離婚をされて法定相続人がお子様しかいない場合に、相続財産の管理等が心配ということであれば、最終的には信託銀行の遺言信託などを利用する方法もあります。
そこまでは・・・と思われるようであれば、万が一のことがあった場合のことを想定して、財産目録を作成するなどしてわかるようにしておきましょう。それをお姉さまに託すという方法もあると思います。
お子様がある程度の年齢に達するまでの間は、そのような手段で対応しておくことが必要では内科と思いますが、いかがでしょうか?
いずれにしましても、保険金お受取人はお子さんに変更するのがいいでしょう。
評価・お礼
はるさくら さん
山本様ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、自分の加入している養老保険の場合と混同しておりました。教えていただき助かりました。
財産目録というほどのこともないので、受取人を子供とし、手続きなどが代行できるよう、必要な手配をしておこうと思います。
ご指導ありがとうございました。
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この回答の相談
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はるさくらさん
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