対象:生命保険・医療保険
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笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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保険の受取人について
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はじめまして、はるさくらさん、クロスロードの保険職人・笹島隆博と申します。
加入されている保険の受取人を本人にしたほうが税金が安くなるというのは、
5年以上の保険期間の養老保険や貯蓄保険の満期金を受取る場合にかかる
一時所得税のことではないかと思いますが違いますか?
ご質問は、死亡保険金の受取りのことをさしていると思いますが、違いますで
しょうか?
死亡保険の受取人の変更については中学2年と小学6年のお子さんにすれば
いいのではないでしょうか?
その場合、二人のお子さんはまだ未成年ですので、後見人としてお姉さまを
指定しておけば、弟さんに万一があったときでも、保険金をお子さんのため
に使ってあげることができると思いますがどうでしょうか。
なお税金に関してはお子さんが受け取る際には、
死亡保険金の相続税非課税枠というものがあり、
500万円×法定相続人数の数(この場合2名のお子さん)=1,000万円
分の保険金が、非課税扱いになります。
この控除枠分を超えた保険金(死亡)には相続税が課税されます。
以上、お役に立てたら幸いです。
評価・お礼
はるさくら さん
笹島様ご回答ありがとうございました。
自分の入っている保険が養老保険なので混同していました。
こちらで確認する事ができ、助かりました。
さっそく本人に連絡致します。
ありがとうございました。
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この回答の相談
弟から、「離婚する事になってしまったので、今は受取人が妻名義になっている生命保険の受取人になってもらえないか?」と相談がありました。まだ子供が小さい(中2、小6)ので、自分に何かあったときに… [続きを読む]
はるさくらさん
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