対象:生命保険・医療保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
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- 5.0
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はるさくらさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
死亡保険金の受取人は、本人指定はできません。
「受取人を本人指定にすることで、税金が少なくて済む」というのは、
傷害保険や積立保険に関してのことですので、混同しないようにしましょう。
死亡保険金受取人が、法定相続人(お子様2人)であれば、1,000万円までは
非課税となりますので、受取人は、お子様とすべきです。
未成年なので、対応できないという心配には、姉であるはるさくらさんが、
弟さんがご加入されている保険証書の写を保管するなどして、連絡先を
控えておくなどの対策で、よろしいのではないかと思われます。
評価・お礼
はるさくら さん
大関様ご回答ありがとうございました。
記憶が曖昧で他と混同していたようです。
ご指摘ありがとうございました。
証書も写しを預かっておけばいいのですね?
参考になりました。
わかり易いご指導ありがとうございました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
弟から、「離婚する事になってしまったので、今は受取人が妻名義になっている生命保険の受取人になってもらえないか?」と相談がありました。まだ子供が小さい(中2、小6)ので、自分に何かあったときに… [続きを読む]
はるさくらさん
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