対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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死亡保険金の受け取り人につきまして
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はるさくら 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくおねがいいたします。
死亡保険の受け取りを被保険者本人にすることは残念ながら不可能です。
共済の保険や傷害保険などでは、受け取り人を指定しなくても契約自体が成立しますが、民間の死亡保険では必ず被保険者本人以外の三親等内の受取人を指定しなければいけません。
税金が少なくてすむのは相続税課税になる法定相続人を受取人に指定することです。
つまりは小学2年生か6年生のお子さんを受取人に指定されることがベターでしょうね。
お子さんが受け取る保険金の取り扱いについては、はなさくら様と弟さんの関係がよく把握できない状況ですので、口約束でOKなのか? 遺言書ベースできっちり決めておかれた方がよいのか判断しかねますm(__)m
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
評価・お礼
はるさくら さん
釜口様再度のご回答ありがとうございました。
非課税枠は変わらないとの事、二人をそれぞれ受取人とするように教えてあげようと思います。
なるべくそのような事態にならないことを願いますが、いつ何が起こるかわかりませんので、念書のような形でもお互い一筆残しておくようにしたいと思います。アドバイスありがとうございました。
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弟から、「離婚する事になってしまったので、今は受取人が妻名義になっている生命保険の受取人になってもらえないか?」と相談がありました。まだ子供が小さい(中2、小6)ので、自分に何かあったときに… [続きを読む]
はるさくらさん
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