専業主婦から自営業に変わると・・・ - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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専業主婦から自営業に変わると・・・

マネー 年金・社会保険 2008/01/17 16:14

自宅で趣味を教える教室を開きたいと考えています。
現在は無職で主人の扶養家族ですが、自営業者になると扶養家族ではいられなくなりますか?
年金は国民年金に変わり、保険証も自営業者だと変わるんですよね?
収入が103万円以下なら自営業者でも今まで通り扶養家族でいられるのですか?

ponta3さん ( 島根県 / 女性 / 45歳 )

回答:3件


ファイナンシャルプランナー

- good

収入次第では扶養のままでも大丈夫です。

2008/01/17 16:31 詳細リンク
(5.0)

ponta3さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

扶養に入ったままでいられるかはどうかは収入次第です。
健康保険と国民年金の場合は将来にわたる収入が130万円未満です。
自営業になったから即扶養を外れるわけではありません。

ご主人が政府管掌の健康保険でしたら、収入から経費を差引いた収入が130万円ですが
健保組合によっては経費を差し引く前の収入で考えるところもあります。
確認してみるといいでしょう。

月の収入が130万円÷12ヶ月≒10万8333円以内でしたら扶養のままでも大丈夫ですね。

103万円というのは税制上の扶養、つまり本人に所得税がかからず、ご主人が配偶者控除をうけられるかどうかの扶養です。それも給与収入の場合ですので、自営の場合は収入ー経費=所得が38万円以内ということになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ponta3さん

早々のご回答ありがとうございました。丁寧で解かりやすい回答に感謝しています。
そして、当分は扶養家族でいられそうだと安心しました。

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

所得が38万円以内であれば扶養控除の対象!

2008/01/18 10:32 詳細リンク

ponta3様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のponta3様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず、事業は税務署へ開業届を出すことから始まります。そうしますと、今年のponta3様の事業所得として確定申告します。そして、収入(売上)から経費を差し引いた金額(所得)が38万円以内であればご主人さまの扶養家族として維持されます。
以上

森 和彦

森 和彦
ファイナンシャルプランナー

- good

専業主婦から自営業に変わると・・・(回答)

2008/01/22 09:33 詳細リンク
(5.0)

ponta3さん

はじめまして。


給与収入が103万円以内であれば所得税がかかりません。

(103万円以下であっても100万円を超えると住民税がかかりますが。。。)

また、給与収入103万円までであれば、

夫の所得から配偶者控除を受けることができます。

●給与収入100万円以下は

所得税課税されない。住民税課税されない。

●給与収入100万円超103万円以下は

所得税課税されない。住民税課税される。

●給与収入103万円以上は

所得税課税される。住民税課税される。

2 課税の考え方
給与収入-給与所得控除=給与所得

つまり給与収入が103万の場合は103万円-65万円=38万円

給与収入-基礎控除=所得

38万円-38万円=0万円で課税対象額はゼロなので課税されません。

3 配偶者控除について

配偶者控除は配偶者の年間所得38万円以下であれば

夫の所得から38万円控除できるというもです。

ただし、下記のように配偶者特別控除もあり、妻の給与収入が103万円を超えると

控除額が急減するわけではありません。

●給与収入が103万円を超えると

・所得税の基礎控除の38万円を超える→配偶者自身の所得税課税

・配偶者控除が受けられる「年間所得38万円以下」を

満たさなくなる→夫が配偶者控除が受けれなくなる。

あいおい損保 あいおい生命代理店 有限会社プリベント

ファイナンシャルプランナー 森 和彦

評価・お礼

ponta3さん

大変丁寧で解りやすいご回答をありがとうございました。課税、配偶者控除の両方とも当分は心配なさそうです。

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