派遣から嘱託にした場合の社会保険について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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派遣から嘱託にした場合の社会保険について

マネー 年金・社会保険 2012/01/30 22:44

30代女性です。

現在、派遣社員として働いており、家族は主人と子供2人(小学生以下2人)です。

現在、主人は自営業ですが、月に10万円あるかないかの収入です。

社会保険ですが、現在は、国民年金と国民健康保険を払っています。

4月から現在派遣社員として働いている会社で嘱託になるようにすすめられたのですが、その場合、主人ならびに子供2人を扶養にと思っているのですが、可能なのでしょうか?
主人は自営業だから無理だとしても子供2人を扶養にするほうがメリットは多いでしょうか?

また、扶養できない場合、私は厚生年金になり、会社の健康保険になると思うのですが、その場合、子供と主人の健康保険、年金はどうなるのでしょうか?

近いうちに会社に派遣のままか嘱託かを伝えなければならないのです。。
教えていただけないでしょうか。

natchan-honpoさん ( 広島県 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

ご主人の国民健康保険と税金について

2012/02/01 09:27 詳細リンク

natchan-honpoさんへ

こんにちは。

社会保険についてはおよそ羽田野FPが言われたとおりですので、
ここでは税金など他の面を補足します。

国民健康保険は、ご主人の1月~12月までの所得(収入-経費、給与の場合は税込み給与-給与所得控除)を元にして決まります。その点では所得税や住民税と同じです。
よって、ご主人の仕事に対する支出があり、領収書がきちんと保存されていれば必要経費として申告することができます。

ご主人の所得状況(収入-経費<76万円)によっては、natchan-honpoさんがご主人について所得税・住民税の配偶者(特別)控除の申告をすることもできます。その場合はnatchan-honpoさんの確定申告が改めて必要となります。

気になることなどございましたらお聞かせください。

上津原マネークリニック
上津原 章
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/

国民健康保険
必要経費
所得税
確定申告

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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- good

扶養にできるかどうかは、会社の健康保険次第

2012/01/31 05:57 詳細リンク

natchan-honpoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

natchan-honpoさんだけでも会社で社会保険に加入できれば、ご主人の払う国民健康保険料が下がりますし、国民年金の負担が1人分になりますね。

国民健康保険は加入している人の年収合計+人数で保険料が決まります。

お子さんとご主人を扶養にできるかは、健康保険組合に確認してみてください。
一般的には子どもは年収の高い方の扶養に入りますが、健康保険組合によっては父親がいる場合は母の扶養にできないと決めているところもあります。

ご主人は年収130万円未満であれば一般的には扶養に入れますが、自営業の場合は年収の考え方がそれぞれです。

収入-経費が130万円なら扶養に入れるというのが一般的ですが、これも自営業は扶養にできないと決めているところもあります。

協会けんぽなら扶養に入れますが、組合けんぽなら独自の基準があります。

お子さんとできればご主人も扶養にできれば、ご主人の国保と年金が不要になり一番いいのですが
お子さんだけでも扶養に入れると、国保の人数がへります。

もし、いずれも扶養にできなくても、natchan-honpoさんが社会保険に加入するメリットはありますので
嘱託になったほうがいいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

健康保険
社会保険
国民年金
国民健康保険
自営業

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