対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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所得が38万円以内であれば扶養控除の対象!
ponta3様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のponta3様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず、事業は税務署へ開業届を出すことから始まります。そうしますと、今年のponta3様の事業所得として確定申告します。そして、収入(売上)から経費を差し引いた金額(所得)が38万円以内であればご主人さまの扶養家族として維持されます。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
自宅で趣味を教える教室を開きたいと考えています。
現在は無職で主人の扶養家族ですが、自営業者になると扶養家族ではいられなくなりますか?
年金は国民年金に変わり、保険証も自営業者だと変わるんですよね?
収入が103万円以下なら自営業者でも今まで通り扶養家族でいられるのですか?
ponta3さん (島根県/45歳/女性)
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