対象:労働問題・仕事の法律
弊社は令和2年のある1ヶ月について、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を申請し休業手当として支払っています。(13名ほどの会社です)。このたびある従業員が令和4年12月に一週間ほど本人がコロナにかかり休まれました。その従業員から、、夫の会社では支援金が申請できるときいたので、私もこちらの会社でやってもらいたい。といわれ、…恥ずかしながらあまり知らなかったので申請書を、ダウンロードしてしらべていたら、、、よくわからなくなってきてしまって。そもそも助成金を休業手当として支払っているので、支援金は申請できない?しかし、両方とも一度きり??
そして、本人が、コロナ感染で休んだということは、本人の疾病などによる就労等した日、に該当するのでは?そうなると、支援金申請云々、、以前の話になるのではないか?と、おもいまして。申請の期日か迫っていますので、どうか宜しくおねがいします。
SILKMAMAさん
(
三重県 / 女性 / 60歳 )
回答:1件

中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ
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休んだ原因が誰にあるかで決まります。
ご相談いただきありがとうございます。
社会保険労務士事務所レリーフ代表の中尾と申します。
わかりにくいですよね。
助成金・支援金の選択に際しては、一つのポイントだけおさえておけば大丈夫です。
タイトルにも書きましたが、「休んだ理由が誰にあるのか?」です。
パターンは、基本的に以下の4つがあります。
1.休業は事業主が指示・命令・実施することなので、原因は事業主。
したがって、助成金は雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、又は事業主の協力が得られない場合に労働者自身で申請できる休業支援金・給付金の対象となる可能性を探る。
2.従業員がコロナにり患した場合、原因は「従業員」。したがって、助成金は対象外となり、健康保険の傷病手当金か国民健康保険の傷病手当金に相当する給付の可能性を探る。
3.従業員本人は健康だが、子どもがり患して看病しなければならない場合は、原因が「小学校等」。したがって、「小学校等休業対応助成金」の対象となる可能性を探る。
4.従業員本人がコロナにり患したが、その原因が業務にある場合は、原因が「業務」なので労災の対象となる可能性を探る。
以上の視点をもって、その従業員様のお話をよく聞いてご判断ください。
どうしてもわからない点があれば弊所までお問い合わせいただいてもかまいません。
弊所は東海地方のお客様にも対応しております。
補足
社会保険労務士事務所レリーフ
https://www.sr-relief.com/
(現在のポイント:-pt)
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