対象:年金・社会保険
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社会保険上の扶養として
2022/12/26 05:30
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しょーたま様、ご質問ありがとうございます
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します。
ご質問されているように、健康保険などでは、60歳以上の方を扶養する場合は、年収が180万円以内であれば扶養にすることができます。
再就職やパートを始めた後でも、収入などの要件を満たしていれば扶養にすることは可能です。
お母さまがパートで働きに出られても扶養を考えられる場合は、収入の額によっては所得税の扶養とすることも可能だと思います。
ただし、同居もしくは別居の場合は親御さんの生活を維持するための仕送りなどを行っている必要があります。
回答専門家

- 吉野 裕一
- (広島県 / ファイナンシャルプランナー)
- FP事務所MoneySmith
090-6575-1938
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