対象:年金・社会保険
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入れません。
2017/02/08 02:29
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厚生年金、健康保険とも、お父さんの年収が180万円以上になりますので、扶養にはできません。
健康保険は、国民健康保険になりますが、任意継続制度を使うことも可能です。
2年間保険料は変わらず、引き続き入っていることができます。
2年間で終了ですが、その間に国民健康保険に変えることはできません。
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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