対象:損害保険・その他の保険
類焼損害補償とは、自分の家からの失火によって、隣家などが類焼してしまい、被害に遭った方の火災保険未加入時や火災保険で補償が間に合わなかったときに補償してくれる補償だと思います。
例えば、消火活動による放水で、近隣の住宅に水濡れや破損の被害が出てしまった場合は、この特約で補償可能なのでしょうか。
もし補償出来ないとすれば、個人賠償責任補償に加入していれば可能となるのでしょうか。
new-miyuさん ( 福島県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
仰る通りです
new-miyu様
ご利用並びにご質問をありがとうございます。
仰る通り、消火活動等の放水等も対象になると考えられます。
ただし、個人賠償については微妙ですね。
「火元に重大な過失がある」場合に個人賠償の対象になると思われます。
「重大な過失」の代表的な例が「寝たばこ」や「天ぷらの調理中に鍋を離れた」等ですね。
ちなみに。
類焼損害賠償は「煙害」と「臭気付着損害」は対象外です。
いかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
大泉稔
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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