対象:損害保険・その他の保険
保険について、教えて頂きたいです。
「賠責」の保証に関して知りたいです。
日常生活賠責?個人賠責?だとか 色々とあるようです。
最近、子供が他人様の車へと傷をつけてしまいました。
今回は、相手の方が許して下さったので、保険請求をする気が無いのですが、
自分が今、かけている保険が保証を担保してくれていない掛け方なら、
保険を変えようか?とも思っていまして…
電話問い合わせで保険会社にお聞きすると
「法律上、の損害が出た場合」に保証 致します、とのこと。
「法律上ってどう解釈するのか?」が分かんなくて、詳しく聞くと
「個別の話は…ちょっと…」みたいな回答でした。
別に「ワザとやったもの」や「他人から預かったもの」や
「身内の物の壊れてしまった物」などなど…
そういう常識的に外れている様なものへと
保証をしてほしいものではないのです。
そこで、お聞きしてみたいのは
医療の保険につけた「賠責」(←コレは、医療事故の賠償を保証する様ですね…)
建物の保険につけた「賠責」
生命保険につけた「賠責」
(すいません、言い方が分かんなくて…)
要は、賠責をつけた“元の保険”の種類によって
「賠償責任」の保証の範囲って変わるのか?
保険会社によって、賠償責任保険の内容って違うのか?ということです。
私は、建物に賠償責任保険を付属してつけて入っていますが、
「同居の家族が(故意ではなく)相手や、その物へ
負わせてしまった損害」みたいなものに
“建物の保険に付随させた”賠責は、「保証できない」のなら、やめようか?と
思っているんですが…こういうものってどう解釈すると良いのでしょうか?
賠償責任保険の大まかな解釈みたいなことへと説明、アドバイス願えませんでしょうか?
(ココでアドバイス頂けて、今のかけているものがダメな保険なら
将来を考えて、保険の乗換えを考えています。)
安倍君さん ( 埼玉県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
いわゆる「生活賠償責任保険」ですね?
安倍君様
ご利用並びにご質問をありがとうございます。
早速ですが。
いわゆる「生活賠償責任特約」もしくは「個人賠償責任特約」についてですよね?
母体となっている契約(=主契約)による違いはありません。
が、最近、少数ですが、ごく一部の保険では違いが出てきています。
例えば。
主契約がペット保険の場合・・・賠償責任特約は「咬傷事故に限る」。
主契約が自動車保険の場合、選択によっては・・・賠償責任特約は「自転車事故に限る」。
主契約が少額短期の火災保険の場合・・・「賠償責任特約は補償の対象になっている物件無内に限る」。
と言う具合ですが、かなりマレなケースです。
なお、「法律上の責任」というのも、なかなかに難しくて。
>「個別の話は…ちょっと…」みたいな回答でした。
↑は、無理からぬことです。
実際に、「事故が起きてみなければ分からない」のが現実です。
というのも、事故が起きたら、まずは「事故の法律上の責任はダレだ?」という点を探し当てる作業から始まります・・・自動車事故でいうところの過失割合です。
ところで、お子様の場合「事理弁識能力の有無」が焦点になります。
では、事理弁識能力の有無って、どうやって立証するのでしょうか?
便宜上、「小学校入学前」ですと、「事理弁識能力が無い」と判断されているようです。
いかがでしょうか?
少しは参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
大泉稔
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング