対象:損害保険・その他の保険
子供が学校の休み時間中に転倒し怪我をしました。(鼻骨骨折)
怪我は完治したので学校の方に保険金の請求をしました。
また、任意で小学生総合保険に加入していたのでそちらの方にも保険金の請求をしようと連絡したところ、学校の方へ請求したのであれば2重請求になるのでどちらか一方にしか請求できないという返事を貰いました。
任意で加入していたにもかかわらず保険金が出ないというのは本当でしょうか?
加入証書には入院時は日額2,000円とかいてあります。
yama0012さん ( 石川県 / 男性 / 50歳 )
回答:1件

島津 勝仁
ファイナンシャルプランナー
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お子様のけがについて
yama0012さんこんばんは
ファイナンシャルプランナーの島津と申します
ご質問のお答えですが、加入されている内容が傷害保険や医療保険の類のいわゆる人にかかっている保険で、且つ入院保険金や通院保険金といった日額の保障で有れば、ご加入されている分だけ保険金給付を受ける事は可能です。(二ヶ所からでも三ヶ所からでも)
県民共済のようなものももしご加入でしたら、そちらの請求も可能かと存じます。
但し、保障内容が治療費の実費保障のような内容であれば、お支払いになった治療費の実額分の給付しか受ける事は出来ません。
ご加入の内容によるとは思いますが、通常小学生総合保険というと傷害保険に個人賠償保険の特約がセットされている商品だと思いますので、2重請求という言葉はあてはまらないような気がします。
ご参考にして頂けましたら幸いです。
評価・お礼

yama0012さん
もう一度、保険会社に連絡して詳しい説明を聞くことにします。大変ありがとうございます。
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