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対象:損害保険・その他の保険

仰る通りです

2021/11/20 12:50

new-miyu様
ご利用並びにご質問をありがとうございます。
仰る通り、消火活動等の放水等も対象になると考えられます。
ただし、個人賠償については微妙ですね。
「火元に重大な過失がある」場合に個人賠償の対象になると思われます。
「重大な過失」の代表的な例が「寝たばこ」や「天ぷらの調理中に鍋を離れた」等ですね。

ちなみに。
類焼損害賠償は「煙害」と「臭気付着損害」は対象外です。
いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

大泉稔

個人賠償
賠償
損害賠償
損害

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
「保険と金融」の相続総合研究所

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この回答の相談

類焼損害補償について

マネー 損害保険・その他の保険 2021/10/21 15:23

類焼損害補償とは、自分の家からの失火によって、隣家などが類焼してしまい、被害に遭った方の火災保険未加入時や火災保険で補償が間に合わなかったときに補償してくれる補償だと思います。
例えば、消火活動… [続きを読む]

new-miyuさん (福島県/45歳/女性)

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