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対象:住宅・不動産トラブル

賃貸マンション退去について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/12/07 19:50

賃貸マンションを借りております

入居時に光回線を引きました
室内の回線設備が物理的に塞がっていた為、管理会社経由で大家と
室内の壁に穴を開けるか室外から線を這わせて室内に引き込むのか
相談してもらい、共有部分の廊下の天井を這わせて玄関ドアの隙間を通して室内に線を入れました

後、マンションの塗装工事があり、共有部分である廊下の天井も線を固定したまま塗装した状態

退去にあたり、共有廊下の天井部分の線の撤去と塗装に関して回復を求められました

線の撤去は理解できますが塗装まで入居者側負担になるのでしょうか?

匿名希望さん ( 男性 / 35歳 )

回答:2件

塗装は入居者側負担ではないと考えます。

2018/12/08 15:26 詳細リンク
(5.0)

回線を引き込んだ時や廊下の塗装工事が行われたときなどに、
大家さんと相談者さまの間で、原状回復について、
特別な約束を何もしていなかったものと仮定して、
以下に、意見を述べさせていただきます。

相談者さまは、光回線を室内に引き込む際、大家さんの指示に従って、
線を廊下の天井を這わせて室内に引き入れたということですね。
そして、その後、廊下の天井の塗装工事が行われたということですが、
その塗装工事は、大家さん側の事情で行われたものであって、
相談者さまにとって、その塗装工事は想定外のものであり、
また、相談者さまは、その工事については何も関知しない立場に
あったものと思います。

そうだとすると、相談者さまが退去時に行うべき原状回復としては、
廊下の天井部分の線の撤去の範囲にとどまり、
撤去した後のその部分の塗装までは義務を負わないものと考えます。

一般的にも、借主の原状回復義務の範囲としては、
借主の故意・過失によるものや、借主の注意義務違反によるものなど
に限られると考えられています。
相談者さまは、回線を廊下の天井に設置するときに、
大家さんの指示に従ってこれを行ったものであり、
相談者さまには、その天井の塗装については、故意・過失や
注意義務違反などはないものと考えられます。

よって、廊下の天井の塗装については、入居者側負担ではない
と考えます。

大家
借主
原状回復
退去

評価・お礼

匿名希望さん

2018/12/08 22:50

ご返答ありがとうございました

改めて契約書を読み返しても特約等に記載ございません
また、廊下の天井へのネット線の設置は相談結果として大家側もしくは管理会社の決定でございます
塗装工事に関しても気付いたら始まっていた状態で、私含めて入居者側に関与ございません

穏便に済むに越した事はないと思いますので、管理会社と話し合ってみたいと思います

お世話になりました

尾原 央典

2018/12/10 08:47

評価いただきまして誠にありがとうございました。

管理会社が話し合いの窓口になるということでしたら、
相談者さまの見解を書面にまとめて管理会社に提出し、
それを管理会社から大家さんに伝えてもらうようにすると、
話がつながりやすくなるかもしれません。

どうぞよろしくお願いいたします。

回答専門家

尾原 央典
尾原 央典
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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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退去時の原状回復について

2020/03/05 10:22 詳細リンク

匿名希望様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、少々厳しいアドバイスにはなりますが、
塗装までを匿名希望様の負担となる可能性が高いです。

心情的には、大家指示の配線経路であり、相談等も無くその上から塗装しておいて、
その塗装も含め匿名希望様へ要求するのは、理屈的にも納得いかないお気持ちは
十分に理解できます。

しかしながら、法的にはそういった状況を優先してくれるものばかりではなく、
塗装といった建物の修繕は、共同住宅に住む以上想定される範囲となります。
それが匿名希望様の回線設備の上からの塗装であっても、または塗装に限らず、
共有部分に設置する以上、共有部分の修繕工事等に何らかの要求または
今回のような事態は致し方ないことと解釈されやすい現実があります。
当社の顧問弁護士にも見解を確認してみましたが、同様の見解でした。

回線設備を設置する際、撤去時の範囲に関して何ら取り決めがないのであれば、
設置した設備の撤去までで後付けの塗装は大家の修繕義務に起因するのか、又は
回線設備の撤去で損なわれた塗装の直しも現状回復義務の範囲となるかで見解が
分かれるところですが、今回は後者となる可能性が高いと思われます。

納得のいかない気持ちは本当に理解できます。
その工事を選択した管理会社や大家の事前の説明不足や、先を見越した
取り決めのなさは不親切と言いますか、管理能力の低さも感じます。
ただ、感情的になり感情的な対応で関係をわるくし、匿名希望様に不利益な
状況になっても良くはありません。
人間関係が良好であれば、回線設備を残すことで新たな入居者を募集しやすい
お部屋の価値としてもらう等、撤去費の掛からないウインウインの提案なども
通りやすくなるかもしれません。

ストレスの掛かる状況と察しますが、現実的な法解釈も受け止め、
匿名希望様にとって最も有益な問題解消に役立つアドバイスと
なれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

管理会社
共同住宅
共有部分
原状回復
不動産

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藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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