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閲覧数順 2025年02月10日更新
現在は週2でパートに行っていますが、 現在妊娠中で後3カ月程で産休に入ります。 会社では社会保険に加入しても良いと 言われていますが、 もし社会保険に加入したとしても 夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
MK0510さん ( 奈良県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
柴田 博壽 税理士
1
MK0510さん はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。 ご質問の趣旨は、所得税法上、ご主人の控除対象配偶者になれるかどうかのお尋ねかと思います。 お答えします。条件は、MK0510さんの1月から12月まで1年間の所得金額の合計が38万円以内であることです。 よって、社会保険の被扶養者であるかは否かは全く影響しないのです。 ご参考になれば幸いです。
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