相続による家賃収入で扶養範囲を超える場合の手続き - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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相続による家賃収入で扶養範囲を超える場合の手続き

マネー 年金・社会保険 2015/10/01 17:39

どなたにご相談していいのか分からず、相談させて戴きます。
私は夫の扶養範囲内でパート勤務をしています。先日、父が亡くなり、不動産を相続することになりそうです。すると家賃収入を得ることになり、扶養範囲を超えてしまうので、扶養を外す手続きが必要になります。

1、実際に相続するのは来年になりますが、父が亡くなってから相続するまでの家賃収入は、遺産分割協議による相続人が確定申告するのでしょうか?

2、夫の会社に扶養から外れる手続きをするのはどのタイミングですればいいのでしょうか?遺産分割協議が終わってからでいいのでしょうか?

3、1で確定申告すると今年の私の収入が扶養範囲を超えてしまいますが、夫の会社から遡って社会保険料を請求されたり、健康保険組合から医療費を請求されたりしますか?

兄弟との相続の具体的な話し合いは未だですが、母が亡くなった際にだいたいのことは決めてあります。遺産分割協議書の作成など手続きは来年となりますが、時系列的にいつ扶養を外す手続きをしていいのかが分からずご相談させて戴きました。宜しくお願い致します。

Stone555さん ( 東京都 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

遺産分割までは、法定相続分で不動産所得の申告を行います。

2015/10/01 20:16 詳細リンク
(5.0)

Stone555さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
3つに分けてご質問を頂いていますので、それにしたがってお答えします。
(1)まず、相続財産から生じる「家賃収入」(不動産所得)の申告に関して
です。平成27年中に遺産分割協議が整わない状態では、法定相続分に
より他のご兄弟との按分によって確定申告をすることになります。
方法論は、いくつか考えられますが、収入と必要経費のいづれも合計して
所得金額を算出してご兄弟の数で割った金額を各人が27年分の所得金額
として申告する方法があります。
なお、お父様の相続税の申告において「小規模宅地の税額軽減」の特例
を受けるご予定であれば、申告期限(10か月後)までに分割協議が整うと
ベターと思います。
(2)Stone555さんに他の所得がなければ(1)で計算した所得金額で控除
対象配偶者(又は特別配偶者)となれるかどうかの判定をすることになりま
す。もし、控除できないことが判明したら、来年、主人が配偶者控除非該当
として確定申告を行えば結構かと思います。なお、給与所得者は、1月4日
以降、確定申告書の提出が可能です。
(3)ご心配のように健保組合から、にわかに医療費を請求される等はない
と思います。
いづれ、Stone555さんは、ご主人の被扶養者となれないかも知れません
が、はっきりして変更届出を行うまでは、ご主人が引き続き、健康保険料を
負担しているからです。
Stone555さんが27年分の不動産所得にかかる確定申告を行った時点、
或いは「遺産分割協議」が整った時点でご主人が勤務先を通じて健保組合
に届け出るということになるのではないでしょうか。

ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

法定相続分
小規模宅地
保険料
被扶養者
遺産分割

評価・お礼

Stone555さん

2015/10/02 10:09

早々にご回答戴きありがとうございます。
私は扶養家族の範囲ぎりぎりのパート収入があるので、相続する=扶養家族から外れるとなり、どうしたらいいのかと思っていました。ただ、遺産分割協議が整っていないので現時点で健保や年金の手続きをするのも変かなとご相談させて戴きました。
ご回答を拝読し、遺産分割協議が整い、確定申告を行った時点で手続きを始めたいと思います。ご丁寧な説明感謝致します。

柴田 博壽

2015/10/02 13:19

Stone555さん 税理士の柴田です。
高評価を頂き、光栄です。
お役に立てたのであれば、嬉しいです。
Stone555さんにとって、懸案のことが滞りなく進展することを願っています。
柴田博壽税理士事務所

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柴田 博壽
柴田 博壽
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03-6425-7440
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