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対象:住宅・不動産トラブル

投資物件引き渡し前の瑕疵発見

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/09/19 17:16

この度、4F建てRCマンションの売買契約を締結しました。わたくしは本件の買主です。引き渡しはまだですが、売主退去後、防水業者に現地調査してもらったところ雨漏りが発覚しました。契約時の物件状況等報告書では「雨漏りは発見していない」となっておりました。また、物件報告書は売り主ではなく業者が代筆していたようです。このように引き渡し前に当初の物件状況等報告書と異なる状況を買主が発見した場合、売主負担で修復してもらうことは可能でしょうか?また、物件状況等報告書の業者による代筆は法的に問題ないのでしょうか?それをして手付金を回収、契約解除できますか?宜しくお願い申し上げます。

minoueさん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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投資物件引き渡し前の瑕疵発見

2015/09/20 09:49 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、状況的には仲介業者の重要事項説明義務違反に該当する可能性があります。
そうなれば、契約解除等の話になりますね。
もちろん、手付金の返還も伴うものになります。

また、物件報告書については、売主の話を聞かれて業者の方が記載するということはありうる話ですが、その聞いた話が間違っていれば、売主の責任が多大にあります。

さらに、このまま契約を継続するのであれば、売主の負担と責任の範囲で瑕疵を是正することが必要でしょう。
最終的は、売主と仲介業者の話合いになろうかと思います。

ただ、詳しくは、契約書や重要事項説明書等の契約関係の書面を確認してみないと何とも言い難い部分もあります旨、ご了承ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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