対象:住宅・不動産トラブル
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中古住宅を売却したが、門扉のカギが壊れていた。決済のときにそのことを通知したが、引渡しから3日後に買主から修理してほしいとの要求があった。売主が修理代金を負担しなければならないのか? 設備表にはカギの不良は記載していない。また、物置のカギは紛失しまったが、カギの交換を要求されたが、売主負担になるのか?
yuki2015さん ( 東京都 / 男性 / 60歳 )
回答:2件
中古物件にでも瑕疵担保責任が問われます。
yuki2015 さま
基本的には中古物件でも瑕疵担保責任が問われます。
参考) 売買契約の目的物(宅地または建物)に、契約の締結当時に既に欠陥・キズ
(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に
損害金を支払うこと。
売主が責任を負う期間は、民法では、買主が瑕疵を知ってから1年以内としている。
宅建業法では、売主が不動産会社の場合は、引き渡しの日から2年以上とする
特約を除き、民法より不利な特約は結べないことになっている。
と言うように、売主が背負う瑕疵担保責任の範疇がありますので「鍵」の交換はしなくてはならないでしょうね。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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リフォームとは、ちょっとしたアイディアから生まれて来るものです。
回答させていただきます。
はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
設備表は恐らく契約時に買主様にお渡しされたものと思慮されますが、
この表に門扉について、故障の有無の記載が無いとしますと、
買主様は当然、使えるものとして認識しますので、決済時にそのことを通知したとしても、修理してお渡しするのが通例です。
また、物置についても、門扉と同様に、修理(交換)してお渡しとなります。
なお、契約書によっては、引き渡す設備のうち、修復範囲(特に給湯関係・水廻り関係・空調関係)の取り決めがされていて、
それ以外の故障・不具合については免責とされている場合もありますので、
再度ご確認いただけたらと思います。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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