対象:住宅・不動産トラブル
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新築一戸建て玄関の目の前に固定ゴミ置場がある事が発覚しました
。
最初の物件見学の際には電柱に広告がガムテープで貼ってあり、ゴミ捨て場の表示が見えず、ゴミ用の緑のネットもありませんでした。
ゴミ置場に沢山のゴミが置かれてある写真も撮りました。
最初の見学から売主と仲介業者から物件前にゴミ置場がある旨の説明一切無し。心理的瑕疵含め、宅建業、民法で重要事項説明義務違反に充当しますか?
私が何故早く物件玄関目の前にゴミ置場があるのを調べなかった理由は2つあります。1つは私自身、適応障害、躁鬱病で障害者手帳2級を持っていて、かかりつけの心療内科及び精神科へタクシーで行く以外外出は出来ず再再物件を確認しに行けませんでした。夫は仕事外出忙しく平日は見学は無理な状態でした。
現在当方3月始めに本審査が通り、仲介業者Aから内覧、銀行は3月末までです。
見学時点で正直にゴミ置場がある旨を説明されれば申し込み契約もしませんでした。窓が開けれません。当方が希望する適正物件価格に値下げ、心理的瑕疵、重要事項説明義務違反で慰謝料または損害賠償、そして物件価格減額を売主、仲介業者に主張したいです。可能かどうかご教お願いします。
補足
2015/03/06 09:26私はこの先夏場や正月の大量なゴミによる不快な匂い、消毒清掃、不衛生によるゴキブリ、ネズミ、カラスが自宅に来る、不審者がゴミを漁る不安、放火の不安を抱えて高い物件に住み続けるかと思うと益々鬱が酷くなりました。仲介業者にクレームの電話を入れましたが、担当者は留守で、その後暫く何の連絡もありませんでした。
その後主人の携帯に電話が担当者からかかり、ゴミ置場変更しますよ、と発言。しかし実際は当方物件北側になりそうです。窓もあけれません。まるで詐欺に合った気分です。
torashiroさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
回答させていただきます。
はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
まず、torashiro様が契約時に受けた、重要事項説明には、「ごみ置場について詳細を記載すべき」との規定はありません。
ただし、近年は、ゴミのトラブルが社会問題化しているところから、明文化されていないにせよ、
その存在について不動産業者が購入者様に告知するケースが多いかと思いますが、
未だにこのようなことがあるようです。
目の前にごみ置場があることで、購入予定者様が契約を見送るケースは弊社でもありますので、
心理的瑕疵に該当するという判断もできるかと思います。
ただ、過去の同様の裁判判例で、ごみ置場の存在を契約当事者のいずれもが知らなかった場合において、
購入者が売主に対して瑕疵の責任に基づく損害賠償と、媒介業者に対して告知義務違反による損害賠償のいずれの請求も否決されたケースがあります。
ただ、今回のtorashiro様のケースが過去の判例と同一条件に当てはまるかどうかについてはわかりません。
なお、宅建業法47条に
『取引の判断に重要な影響を及ぼすこととなる内容について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。』
旨の記載がされております。
ごみ置場の存在を「知っていたか?」、「知らなかったか?」で判断も変わるかと思います。
といったことから、ご質問であります
>当方が希望する適正物件価格に値下げ、心理的瑕疵、重要事項説明義務違反で慰謝料または損害賠償、
そして物件価格減額を売主、仲介業者に主張したいです。可能かどうかご教お願いします。
について、可能かどうかの判断は、一概に言えないというのが私の回答になります。
なお、torashiro様のだまされたようなお気持ちの拠りどころとして、役所の不動産相談窓口にお話されてはいかがでしょうか?
東京都では、東京都都市整備局に不動産相談窓口があります。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
今回の経緯をお話しされれば、何らかアドバイスがあるかもしれません。
torashiro様の希望する方向に進むかどうかはわかりませんが、気持ちを整理するためにも、ご相談されることをおススメします。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
評価・お礼
torashiroさん
2015/03/06 21:11アドキャスト御中 藤森様
今回はお忙しい中、ご丁寧なお返事を頂き誠にありがとうございました。
お礼の言葉が遅くなりました。本日は午後から夕方過ぎまで
心身的に疲れぐったり休んでおりました。
藤森様のおっしゃる旨とても参考になりました。
毎日悶々としており悔しくもあり騙された気持ちで毎日を過ごしておりました故
お返事頂き嬉しかったです。
藤森様がおっしゃる過去の神戸裁判事例は私も拝見致しました。
仮に仲介業者、売主共に更地の段階からずっとゴミ置場が固定されていた事を
知っていたのに、知らなかったと虚偽発言すれば
それが裁判に通用するならばこちらとしては
全く向こうに対し誠意を感じえず、ゴミ置場が見えなかった時の
現場写真と、ゴミが山盛りの写真が証拠になるならば
訴えたいくらい憤慨します。
細かな話しですが、この仲介業者の担当者は
近隣のガストにて申し込み書を書いた際、
将来金利が上昇したら物件を売却すれば良いとも
発言していました。ゴミステーションの様な嫌悪が壁に隣接する様な
物件が良い値段で売れるとは思えませんし、
逆に値下げ要求されると思います。
細かい話しが続きますが、その際コーヒー代金を顧客である
私達が支払ったのです。私が担当者ならば顧客に払わせたりは
しないと同時に、嗚呼何だか私達は足元見られているな、
この担当者は強気だなと不快な感情を持ちました。
このような態度山盛り発言から推測すれば、
仲介業者、担当者の角地だからとか、ゴミ置場さえ
隠せば素人は食いつくだろう、などと被害者意識さえ
芽生えて来ました。
藤森様が仰る様に宅建業法違反に当たらないとは
全く言えないかと認識しています。
教えて頂いた機関にも相談します。
藤森様のお返事には感謝致します。
当方が不利にならない様にしたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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