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代償分割について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/06/02 01:18

姉家族が実母と一緒に暮らしています。新しく家を建てる際に、土地の権利者を母から姉に名義変更しました。共同相続人である私には、代償金を支払うのを約束し、私は放棄しました。
時価1000万・建物300万と仮定した場合に私は、いくら貰うのが妥当ですか?
また、書類の作成は行政書士さんではなく個人で作っても大丈夫ですか?その際のタイトルは、代償分割で良いのでしょうか。

補足

2014/06/02 01:22

このような経験は、初めてでどうしたら良いか分かりません。ご意見いただけたら幸いです。よろしくお願いします。

tomuさんさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

財産分与契約が良いのでは、

2014/06/02 06:17 詳細リンク
(5.0)

初めまして!
「財産分与契約書」ぐらいのタイトルがいいのではないでしょうか。お母さんとお姉さんとあなたの3名の連署により、「公正証書」として残しておくことが望ましいですね。
この際に、「放棄」ということはあまり好ましくありません。現実に放棄する必要もありませんので、法定相続分の財産分与を明記し、ほとんどが不動産のようですから、”法定相続分見合いの”金額を分与するという契約書になるかと思います。

法定相続分ですが、既にお父さんは他界されたものとみて、お母さんの遺産を分与することを前提とします。ご姉妹で遺産総額を2分の一づつ分けることが”法定相続分”です。また、土地が時価表示になっていますが、「路線価」という評価方法によることが、遺産の分割の際には用いられます。時価よりは少し低めになりますが、あくまでも半分の遺産をもらうことになります。
書類作成は、できれば「公正証書」としておくことが望ましいです。”公証役場”に出向いて、必要な分配方法を言葉で述べ、公証人に筆記してもらう方法により、公正証書は出来上がります。特にプロの人を頼む必要はありません。公証役場では、第三者の立ち合いが必要となりますので、役場の事務の人にお願いしてもよいと思います。印紙代とかの決められた費用は発生しますが、後々の書類としては一番法的に確実な方法と思います。

放棄について少しお話ししますと、お母さんが亡くなり、相続が発生した際に、3か月以内に家庭裁判所に放棄の意思表明をすることが必要です。前もって放棄を宣言することはできません。放棄をした場合に、あとで「代償分割」として、お姉さんより相続分を分けてもらうと「贈与税」が発生してしまいます。これは税率が高いためあまり良くないと考えます。ですから、遺産の分与ということを前提とした契約書となります。
ですから、今回の場合には「遺産分与契約」とのタイトルで、書類作成をすることがよいと考えます。
ご参考にしてください。

公正証書
財産分与
贈与税
評価
相続

評価・お礼

tomuさんさん

2014/06/02 11:23

お忙しい中、回答してくださりありがとうございます。
ご意見を参考にし、姉と円満解決を目指して頑張ります。
本当に、ありがとうございました。

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