対象:住宅・不動産トラブル
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賃貸マンションで、通路が狭すぎてドアが85度ぐらい開くと壁に当たり全開できない物件なのに、申込みをして仲介手数料を払ってしまいました。保証人を依頼している父も呆れており、本来であればキャンセルしたいところですが、もし応じてもらえないのであれば、せめて家賃をまけてほしいと思っております。こういったケースは違法建築まではあたらないのでしょうか。事前に説明する義務はないのでしょうか。図面には何も特記されていませんでした。内見時に自分で気が付きました。専門家の方のご意見を頂きたく何卒よろしくお願い致します。
ハルカスさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
玄関ドアには規定がありません
(過去ログへの回答)
玄関ドアの開口幅は建築基準法において規定がありません。
一般的に800mmのドアが今まで使われることが多かったですが、有効幅は750mm程度となり、大型家具や家電の搬入に支障をきたすため、今はバリアフリーの観点で幅800ミリ未満のドアは使用せず、親子扉や開口幅の広いドアが使われています。
一方で勝手口ドアなどはキッチンとのバランスにより開口幅の狭いドアが使われたりします。
介護福祉住宅では引き戸を採用することが多いですが、気密性に劣るので、住まい方に合わせた玄関ドアを選択されると良いですね。
賃貸マンションをお探しの方や新築住宅をこれから建てる方にもご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ハルカスさん
2021/10/04 12:45大変勉強になりました。ご丁寧なご回答を頂きましてありがとうございました。
回答専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
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