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対象:労働問題・仕事の法律

【至急】退職前後の傷病手当金申請

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/07/16 11:13

当方、現在在職中ですが、来週から有休消化をし今月7月末に退職予定です(退職・有休の申請・承認済)。下記の退職の本当の理由は、会社には伝えていません。

何年も前より免疫の異常があり(診断名つかず)、痛みが出た際に対症療法で薬を飲む状況でしたが、最近は毎日痛みが出て薬を服用しております。膠原病関連は、放置しておくべきではないとも聞くこともあり、症状が出たときに診察を受けてくれと言われたものの、仕事の都合上すぐ薬を服用してしまい診察を受けられないため、一度退職し、その有休消化時に診察を受けることを考えておりました。

ただ、無給になり社会保険料や年金で毎月4~5万支払う事や、もし膠原病で難病に含まれるものであったら、転職もできず失業保険もが入らない(自己都合で3ヶ月制限)場合などと色々考え不安になっていたところ、知人より傷病手当金を聞きました。

質問は以下になります:

1)在職中は有休消化退職日以降手当金支給を希望の場合、退職後でも申請できると聞きますが、どうでしょうか?別トピ(http://profile.ne.jp/ask/q-113322/)では、下の回答者が退職後でも申請可能とおっしゃっているようですが。1回目の申請は、在職期間中で無いと駄目だとも聞きますが、やはり退職後ではなく有休消化中に会社に連絡し手続きしてもらわねばいけませんか?

2)傷病手当金を申請する場合、会社や医師の申請書記入が必要ですが、どのようなタイミング、順番で記入・申請すればよいのでしょうか。
「症状が出て通常なら病欠の状況で、自分で申請書に申請者記入部分を記入し診察→医師に休むべき日数等も含め記入してもらう→会社に送って記入してもらい当方に返送してもらう」という流れでしょうか?
それとも「症状がおさまった(多分すでに退職後)後に、申請書に記入し医師に過去の開始日~症状が収まった日を記入してもらい会社に記入依頼→自分で申請」でしょうか?
もし1)で退職後に、申請可能な場合はいかがでしょうか?

3)もし、最初に医師が休職すべき期間として、退職日前までを記入し、再度症状がでた場合、退職後も申請できるのでしょうか?

中小企業勤務で、周りに詳しい人もおらず、時期も迫っているため困っています。
ご回答、お願い致します。

mao12345さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

羽田 未希

羽田 未希
社会保険労務士

1 good

資格喪失後の傷病手当金申請について

2013/07/17 11:48 詳細リンク
(5.0)

mao12345さん、こんにちは。
社会保険労務士の羽田未希です。

退職後(健康保険の被保険者資格喪失後)の傷病手当金について、ご質問の回答です。

1)の回答
まず、資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あることが
必要です。つまり、今の会社に1年以上被保険者として勤めているということです。

そして、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、
傷病手当金を受けられる以下の(1)(2)(3)の状態であることを満たせば、
資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
(1)業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
(2)労務不能であること
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

この期間は有給、無給を問いません。有給の場合は、その額との差額が傷病手当金
として支給されます。

労務不能であること、仕事に就けなかったことの判断は、療養担当者(医師)が
記入する傷病手当金申請書の「療養担当者が意見を記入するところ」をもって、
支給に該当するか否かを、保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)が決定します。

少なくとも退職日には労務不能になって4日以上経過していなければいけません。
mao12345さんの場合、退職日まで時間がありませんから、
上記に該当するかを医師に相談されてください。

2)の回答
退職後に請求する場合は、会社(事業主)の証明は必要ありません。1か月分毎に、
医師に記入してもらい、保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)に申請します。
勤務状況については、最初の申請の際、出勤簿の写し、給与明細(賃金台帳)を
用意しておくとよいでしょう。

3)の回答
一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことが
できない状態になっても、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。
断続的には支給はされませんので、注意してください。
また支給期間は支給を始めた日から1年6か月です。

【雇用保険失業の給付の件】
離職後、病気やけがですぐに働けないときは、雇用保険の失業の給付の受給期間を
延長することができます。住所地を管轄するハローワークに相談してみてください。

ご質問の内容でお答えいたしましたが、必要に応じて会社、保険者に申請について
問い合わせしてみてください。
はやくよくなることをお祈りしております。
以上、参考になれば幸いです。

傷病手当
失業
健康保険

評価・お礼

mao12345さん

2013/07/22 09:51

ご丁寧で分かりやすいご回答、ありがとうございました。
色々と検索したり、問合せをしてもいまいちはっきりしなかった点がクリアになりました。
ご回答を踏まえ、医師に相談し、関係団体にも確認したいと思います。
ありがとうございました。

羽田 未希

羽田 未希

2013/07/22 10:30

mao12345さん、お役に立ててよかったです。
お礼のコメント、評価ありがとうございました。

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