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対象:労働問題・仕事の法律

退職してからの傷病手当申請

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/29 13:41

1年以上勤務しています。
この半月の間、体調を崩し自宅療養をしていましたが、病院には行っていません。
仕事を休んでいるという罪悪感と、この先の生活のことを考えると、不安と焦りとで眠れません。
身体的な症状としては、胃痛と頭痛があり嘔吐しています。
外出することがとても不安で、病院にも行かず市販の買い置きの薬を服用しています。
会社に迷惑をかけるのも申し訳なく思い退職届を提出しました。

そんな私の様子を心配した家族に心療内科に行ったほうがよいと言われています。
今まで一度も心療内科に通院したことはありません。

待期期間3日と欠勤を経て退職となっています。
現在は健康保険の任意継続の手続き中です。

質問1・退職をしてしまっていますが、今から病院に行って医師の診断で病気と認められたら、
傷病手当の申請をすることは可能でしょうか。
質問2・可能だとするならば、在職中での傷病手当の申請手続きと、退職後の申請手続きで
異なる点を教えて下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。

補足

2011/04/29 13:41

補足事項です。
待期期間3日と欠勤を経て退職と上記で記入しましたが、間違い(勘違い)でした。
退職日までの状況が、
『公休(心療内科に初診予約の電話をした日)・公休・有給・有給(退職日)』
です。
初診予約電話をした日から2週間後に予約がとれました。

医師の診察により、心療内科に電話をした日からを療養の為休んだ期間という判断を、
もしもいただけたなら、健康保険傷病手当金の申請は可能でしょうか。

しろねさん ( 愛知県 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

タカミ タカシ 専門家

タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

5 good

退職してしまうと傷病手当金(健保)の新規申請はできません。

2011/04/30 10:38 詳細リンク
(5.0)

退職後の傷病手当金申請についてのご質問に回答いたします。

大変残念ですが、一度退職してしまいますと、
健康保険の傷病手当金を新規で申請することはできません。

退職後に傷病手当金の支給を受けるためには、
退職時に傷病手当金の支給を実際に受けている場合で、
かつ任意継続の手続きが必要となります。

ただし、医師の診断をもって
雇用保険の傷病手当の申請や受給期間延長は可能になります。

ご相談者様の今後の健康保険の加入については、
任意継続と国民健康保険への切り替えのどちらの方が保険料がお得になるか?
情報収集し比較検討してみてください。

いち早い体調回復をお祈り申しあげております。
ご参考まで。


■JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/

退職
手続き
国民健康保険
健康保険

評価・お礼

しろねさん

2011/04/30 23:15

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

在職中(会社を休んでいる間)に、心療内科に初診予約を電話でしました。
心療内科というところは、とても混みあっているところのようで、初診予約日は電話の日から2週間後でした。
その次の日に会社から電話があり、話し合いの結果退職となりました。
ですので、予約日には新しい保険証にて診察となります。
ご回答にありましたように、医師の診断をもって雇用保険の傷病手当の申請や受給期間延長は可能とのことでしたので、
まずは、病院に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

タカミ タカシ

2011/05/10 22:58

私の回答に一点誤りがございました。

退職後に傷病手当金の支給を受けるためには、
「任意継続の手続きが必要」と回答いたしましたが、

一定の要件を満たす場合には、
「任意継続」と「国民健康保険の加入」のどちらの場合でも
退職後の継続給付は受けられます。

ご相談者様を混乱させてしまい失礼いたしました。
訂正のうえお詫び申しあげます。

JACCA/高御隆

回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
(東京都 / キャリアカウンセラー)
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます

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廣井 典子

廣井 典子
社会保険労務士

7 good

退職後も、傷病手当金の新規申請は可能です

2011/04/30 15:32 詳細リンク
(5.0)

しろねさん、こんにちわ。

社会保険労務士の廣井典子です。

全国健康保険協会の健康保険の前提でご説明いたします。

退職後の傷病手当金の給付は、要件・条件を満たしていれば、
退職後に任意継続保険や国民健康保険など、
いずれの健康保険に加入しても受けることができます。

退職日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合、
引き続き、傷病手当金を受けることができます。
受ける条件を満たしている場合、申請は退職後でもかまいません。
(2年たてば、時効で請求権がなくなりますが)
また、健康保険の任意継続をする必要もありません。
受けられる期間は、傷病手当金を受けた日から最長1年6ヵ月間です。


質問1の答えとしては、

傷病手当金の申請書には、医師の証明欄があります。
「いつからいつまで病気のために働くことができない」
という医師の証明を元に傷病手当金が支給されます。

しろねさんの場合、自宅療養で、医師の診察を受けていないとのことですが、
医師側の立場に立てば、診察をしていない遡った期間についての証明は
難しいのではないでしょうか。
ただ、医師の証明があり、ほかの要件も満たしていれば、
受給することも可能です。健康保険協会に要件を確認の上、
お医者様にご相談ください。


質問2
在職中と退職後の傷病手当金の申請手続きの違いですが、
会社の証明が必要か不要かの違いになります。
在職中は、会社が、公休日・欠勤日・休んだ間の給与について等を
記入・証明する欄があります。
退職後も同じ申請書で申請しますが、会社の証明は不要になります。

社会保険労務士
傷病手当
健康保険
給付

評価・お礼

しろねさん

2011/04/30 23:40

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

在職中(会社を休んでいる間)に、心療内科に初診予約を電話でしました。
心療内科というところは、とても混みあっているところのようで、初診予約日は電話の日から2週間後でした。
その次の日に会社から電話があり、話し合いの結果退職となりました。
ですので、予約日には新しい保険証にて診察となります。

ご回答にありましたように、医師の証明があり、ほかの要件も満たしていれば、受給することも可能とのことでしたので、健康保険協会に要件を確認の上、医師に相談してみます。

まずは、病院に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

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