対象:労働問題・仕事の法律
この度、夫がうつ病(自律神経失調症)を発病し、現在療養中です。現勤務先に就職して半年、雇用形態が契約社員のため、休職期間が1か月ということを、先日初めて聞かされたようです。医師の診断書が2か月の療養が必要との記載のため、就労規則を超えているため、復帰が不可能との申し出がありました。傷病手当金の申請を依頼したところ(在籍期間だけでもと思い)、以前の就業先で傷病手当金を受給していたということで、傷病手当金目当ての詐欺行為にあたると社労士から言われていると…
確かに、以前にも給付はありますが、副鼻腔炎であったり、別の症状で同一傷病との判断は健康保険組合が判断すべきかと…本人も、好き好んで病気になっているわけではありませんので、不愉快に思います。このようなことで、申請を拒否できるものでしょうか。また、解雇予告金を支払うので休職期間満了前に退職するよう促されたようです。まず、気になるのが、事業主が傷病手当金の手続きを拒否できるのかということです。また、解雇予告金と併用出来るのでしょうか…傷病手当金の場合、事業主から報酬を受けていれば、欠勤であっても給付はできないことは、認識しております。この、解雇予告金は報酬の一貫となるのでしょうか?腑に落ちないことばかりで…。どなたか、教えて下さい。
ji-no-mo-nde-oさん ( 兵庫県 / 女性 / 40歳 )
回答:2件
うつ病による退職について
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
経営コンサルタントでもありますので、
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
あなたの夫のケースの場合、
事業主側の対応としましては、
休業期間が満了するのを待ってから、
その事由により、労働契約を終了させる。
休業期間1か月に対応した傷病手当金の手続きを行い、
解雇の手続きには入らないのが通常であると考えます。
なぜなら、質問文の中でご指摘の通り、
傷病手当金は健康保険から支給されるものであり、
事業主には事務負担はありますが、
金銭的な負担は、労働保険料や社会保険料について、
労使折半で支払うこととなる事業主分が存在する程度だからです。
ですから、解雇予告手当を支払うなど、
解雇手続きに入れば、事業主の金銭的負担が増すだけで、
そこまで行う必要性に乏しいと考えるのが通常だと思います。
傷病手当金の支給要件に該当しているのであれば、
申請書提出にあたって、事業主が証明欄に記入して、
粛々と手続きを進めていくことが求められると考えます。
解雇予告手当は賃金ではありません。
今回の傷病手当金とは別の話です。
事業主の対応ぶりには、
私自身も納得できない点が少なくありません。
傷病手当金目当ての詐欺行為に、
該当しているようには思えません。
今一度、夫が加入されている、
健康保険組合の事務局に事情を話されて、
事業主が協力してくれないことや、
詐欺行為に該当するのかなどについても、
確認されたほうがいい。
そのように考えております。
また、今後についてですが、
休職期間満了による退職も解雇による退職も、
自己都合退職にはなりませんので、
雇用保険の基本手当の給付制限を受けませんが、
再就職の際には、履歴書を書くことになりますので、
退職理由が解雇であるかどうかによって、
採用に影響を及ぼしてしまわないかと心配しています。
ご留意いただければと思っております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

ji-no-mo-nde-oさん
2011/10/06 22:02この度は、早々の回答をありがとうございます。私自身、現在実務で事業主側として傷病手当金の処理を行っております。否認になる可能性があれども、本人が申請を求めれば断らずに受付をしていたものですから、この度の夫の会社側の言い分に疑念を抱いた次第です。ただし、一般論となると話は違うかもしれませんので、投稿させていただきました。なかなか、他人に相談できる話ではありませんし、身内であっても知識がなければこのような回答はいただけません。思い悩んでおりましたので、少し安心できました。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

山川 純子
職務経歴書コンサルタント
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こじれないよう事務的な対応を
ライフキャリアアドバイザーのやまかわと申します。
会社側の対応について、質問内容を拝見して感じたことをお伝えします。何らかの参考にしていただければ幸いです。
当初、会社としては、傷病手当金の申請依頼に従って、粛々と事務手続きに入ったものと思われます。依頼先の社労士が、前職でも申請していることから、傷病手当金目当ての詐欺行為を勘ぐり、会社にその旨を伝えたのではないかと推測します。
「本人も、好き好んで病気になっているわけではありませんので、不愉快に思」われるのは当然のことと、お気持ちお察しいたします。しかし、会社も悪意があってのことというよりは、不信感を抱いて早く辞めてもらった方がいいのではないかと考えている節が疑えなくはありません。誠意を尽くして説明されれば理解してもらえる可能性はあるのではないでしょうか。
いずれにしても、お互いに不信感を抱いていては、スムーズに運ぶこともこじれてしまうのではないかと懸念しています。会社に粛々と手続きを進めてもらえるよう、不快感や不信感をお持ちになっても、表面上は感情的にならず、松本先生のアドバイスに従って、淡々と事務的にことにあたられるのがよろしいのではないかと思います。
それから退職理由は解雇か自己都合かに関わらず、その理由が次の転職には影響します。仮に自己都合と履歴書に記載してあっても、面接等では退職理由を問われることになり、「病気療養のため」半年で会社を辞めることになったことが、どのように応募先に受け取られるかということが問題です。
便宜上、それ以外の理由を述べる場合、これまでの職務経歴との関連もお考えになる必要があろうかと思います。
まずは、今回の会社との行き違いを解決され、安心して病気の治療に専念できるようになりますことを願っております。
評価・お礼

ji-no-mo-nde-oさん
2011/10/06 22:14この度は、早々の回答をありがとうございます。松本先生と同様、親身な回答をいただき、私も少し気分が和らぎました。先生方の意見を参考にさせていただきます。

山川 純子
2011/10/06 22:43そうそうにお返事いただきありがとうございます。
ご納得できる結果となりますようにお祈りしております。
(現在のポイント:-pt)
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