対象:特許・商標・著作権
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自然法則を利用しているかどうかが問題です
広告方法そのものは通常は特許になりません。特許の教科書にも特許にならない例として、看板を順番に手動で回転させる広告方法が載っています。自然法則を全く利用していない場合は特許にはなりません。
ただし、何等かの器具、インターネット、PC、装置等、自然法則を利用した物を使って広告する場合には特許になる場合があり得ます。
評価・お礼
ビックドリームさん
2013/06/20 13:08お忙しい中、御丁寧に御解答を頂きまして
誠にありがとうございました。
また、何かございましたらよろしくお願い致します。
回答専門家
- 大平 和幸
- (神奈川県 / 弁理士)
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。
福永 正也
弁理士
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ビジネスモデルだって、出願することはできます!
考えだされたビジネスモデルが、何に関するものか不明ですので、広くご説明しておきます。
まず、特許出願自体は、発明でありさえすればOKです。ビジネスモデルであっても例外ではありません。
ここで、発明には「着想」と「具現化」という2つのステップがあります。ビックドリーム様の「アイデア」がビジネスモデルそのものである場合には、「着想」段階で止まっている可能性もあります。この場合には、発明ではないと判断されるので、出願することができません。
実際に使えるようにする「具現化」を考えてみてください。そして、このビジネスモデルを実現するのに、コンピュータ等を使って何らかの処理をしており、ここが発明の本質的部分であれば、発明に該当すると判断することができるでしょう。他の先生が「自然法則の利用」といわれているのがこの部分です。
もちろん、特許出願したからといって必ずしも特許にはなりません。しかし、特許出願だけでも第三者による権利化を防ぐという効果は生じます。せっかくのビジネスモデル、第三者によって権利化されるなんて避けたいですよね。
特許とするには、さらに要件が必要となります。詳しくは内容を踏まえて別途聞いていただければOKですが、今回の話だと、例えば今まで、他の分野でも普通に行われていたことを広告業界に適用しただけのもの、あるいは手作業で行っていたものをコンピュータを使うようにしたもの、などは特許にはなりません。今回のビジネスモデルがこれらに該当しないことを、まずはご確認いただいた上で、専門家に相談されることをお勧めします。
評価・お礼
ビックドリームさん
2013/06/20 13:14お忙しい中、御丁寧に
非常に細かい御解答を頂きまして
御礼申し上げます。
また、何かございましたらよろしくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
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