対象:特許・商標・著作権
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回答数: 1件
前回一度、質問させていただきました者です。
この度またわからないことがありますので、質問させて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
今までの経緯ですが、1全体意匠、2部分意匠Aパターン、3部分意匠Bパターンを意匠出願していまして、1と2は登録査定を頂きました。
そして、先日3の拒絶理由通知(意匠法第3条第2項の規定に該当)が届いたのですが、その文面を読んで疑問が生じています。
引用文献としてCとDの2点が挙げられていました。
内容としては、
『この分野において、Cのように本意匠と似たものが、本意匠の出願前に公然知られています。また今回出願した3の意匠の一部分についてはDが公然知られています。よってCを当業者によってありふれた手法を用いて部分的にDのようにしたまでにすぎませんから、極めて容易に創作をすることができたものです。』
と言うものでした。
今回の疑問はCの文面についてです。
本意匠についてですが、現在たくさんの商品が流通しているなか、従来品にはない特徴のデザインを有していると思い出願しました。
出願するにあたり、素人なりにも意匠法第3条を勉強したつもりなのですが、そもそも以前出願した本意匠が新規性を有していなければ登録査定は頂けないはずで、登録査定を頂いたということは、特許庁においても新規性を認めてもらえたのではないのでしょうか。
それが、こういった形で後から本意匠が公然知られていると言われてしまっては、前日頂いた登録査定は一体なんだったのかと思ってしまいます。
今回3の出願を担当されている方は今まで方と違ったのですが、このように担当の方が変わると、一度登録された物であっても見解が変わるのはよくある事なのでしょうか。
正直混乱してしまうので、担当の方が変わったとしても特許庁としての見解は統一していて欲しいなと思います。
きなココさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
意匠権に関するご質問
きなココ様ご質問ありがとうございました。質問が少し複雑なので、じっくり検討させていただき、近日中にご連絡させていただきます。
今しばらくお待ちください。
補足
きなココ様
期末・期初の関係で落ち着いて検討する時間がとれず、回答が遅れました。まず、お詫びさせていただきます。
さて、ご質問ですが、本意匠1、部分意匠2、部分意匠3を意匠登録出願して、1,2が登録されたにもかかわらず、3が意匠法第3条2項で登録されなかったということで、本意匠1、部分意匠2の登録と部分意匠3の拒絶理由との関係に関してのお問い合わせと理解しました。
結論から言うと、部分意匠3に類似する先願意匠が存在したということになります。部分意匠2については、類似と判断される先願意匠が見いだされなかったということになります。
部分意匠2と部分意匠3とは、意匠としては別、と認識されるべき物のようですので別の出願となった、と思われます。
ただ、引例Cとして本意匠に類似する意匠が知られており、一部分としてのDも公然知られているとしても、一部分としてのDを本意匠の該当部分とすることが当業者において容易だったのかどうかについて論理付けが必要だった事例なのではないでしょうか。
ただ、ご質問の拒絶理由は、本意匠の審査を行った訳ではないので、本意匠がCと類似していたとしても、本意匠に関して、Cにより当業者が容易に創作できる程度とまで言っていないと思います。
拒絶理由の要旨(対象、理由)が異なると、別の対象について同じ理由がそのまま適用されるという訳でもありませんので。
意匠の拒絶理由としては、どちらかというと特許法の進歩性の認定手法に近い論理付けのようです。
最後のご質問ですが、審査官は、判断の独自性を認められていますので、担当審査官が変わるとその判断も変わるものと考えておくのが良いと思います。
ちなみに、拒絶理由通知に記載された見解は、あくまでも「審査官」の見解で、「特許庁」の見解という訳ではありませんので。。。
回答専門家

- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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