対象:特許・商標・著作権
福永 正也
弁理士
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ビジネスモデルだって、出願することはできます!
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考えだされたビジネスモデルが、何に関するものか不明ですので、広くご説明しておきます。
まず、特許出願自体は、発明でありさえすればOKです。ビジネスモデルであっても例外ではありません。
ここで、発明には「着想」と「具現化」という2つのステップがあります。ビックドリーム様の「アイデア」がビジネスモデルそのものである場合には、「着想」段階で止まっている可能性もあります。この場合には、発明ではないと判断されるので、出願することができません。
実際に使えるようにする「具現化」を考えてみてください。そして、このビジネスモデルを実現するのに、コンピュータ等を使って何らかの処理をしており、ここが発明の本質的部分であれば、発明に該当すると判断することができるでしょう。他の先生が「自然法則の利用」といわれているのがこの部分です。
もちろん、特許出願したからといって必ずしも特許にはなりません。しかし、特許出願だけでも第三者による権利化を防ぐという効果は生じます。せっかくのビジネスモデル、第三者によって権利化されるなんて避けたいですよね。
特許とするには、さらに要件が必要となります。詳しくは内容を踏まえて別途聞いていただければOKですが、今回の話だと、例えば今まで、他の分野でも普通に行われていたことを広告業界に適用しただけのもの、あるいは手作業で行っていたものをコンピュータを使うようにしたもの、などは特許にはなりません。今回のビジネスモデルがこれらに該当しないことを、まずはご確認いただいた上で、専門家に相談されることをお勧めします。
評価・お礼
ビックドリーム さん
2013/06/20 13:14
お忙しい中、御丁寧に
非常に細かい御解答を頂きまして
御礼申し上げます。
また、何かございましたらよろしくお願い致します。
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