対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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回答数: 1件
自然法則を利用しているかどうかが問題です
2013/06/20 12:18
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広告方法そのものは通常は特許になりません。特許の教科書にも特許にならない例として、看板を順番に手動で回転させる広告方法が載っています。自然法則を全く利用していない場合は特許にはなりません。
ただし、何等かの器具、インターネット、PC、装置等、自然法則を利用した物を使って広告する場合には特許になる場合があり得ます。
評価・お礼
ビックドリーム さん
2013/06/20 13:08
お忙しい中、御丁寧に御解答を頂きまして
誠にありがとうございました。
また、何かございましたらよろしくお願い致します。
回答専門家
- 大平 和幸
- ( 神奈川県 / 弁理士 )
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
090-4227-0184
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
ビジネスモデルだって、出願することはできます!
福永 正也(弁理士)
2013/06/20 12:55
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