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非嫡子の行方が分かりません。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/03/19 16:35

2年前、父(80歳)が亡くなりました。父は30年ほど家族と暮らしておらず、事業をしていたようですが、残ったのは借金だけでした。そのため、家族(妻、子2人)は遺産相続の放棄をしました。しかし、父には非嫡子がいたのですが、その子の名前も住所もわかりません。伯父なども遺産相続放棄を手続きを進めたいようなのですが、現時点では遺産相続権がなく、2年間そのままになっています。おもな借金は所得税、住民税と国民健康保険料です。父との連絡が疎遠だったため、また、元気に過ごしていたこともあり、非嫡子については話し合ったことがありません。この後、父の借金はどうなっていくのでしょうか。ちなみに、役所よりの催促などはだれにもありません。

もーけんさん ( 宮城県 / 男性 / 51歳 )

回答:3件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

相続の放棄には期限があります。

2013/03/19 19:44 詳細リンク

もーけんさん、、初めまして。
遺産が税金等の債務だけとのことですが、今のところどこからも最速がないようですね。
さて、相続の放棄ですが、相続人が相続の発生を知った時から、3ヶ月以内に必要な処理をしなければならないことになっています。この手続きがされていないと、通常の単純承認となってしまいます。また、放棄すると、相続人が次々と変わります。たとえば、子供たちが相続を放棄すると、その子供や、孫あるいは甥や姪にまで及びます。
ご質問のように、非嫡出子がいたことになると、どうしても探し出さなければなりません。

結果的に、相続の放棄ができたとして、誰も負債を引き継ぐ人がなく、相続人もいないとなれば、国が引き継ぐことになります。プラスの財産もマイナスの財産も両方です。

2年間放っておいて、どこからもなんの催促もないとなれば、そのまま放置するしかないかと思います。予想される相続人が放棄して、いると思われる非嫡出子の存在が判明しないとなれば、手の打ち用がありませんね。
しばらく放置しておいたほうがいいのではありませんか。いい加減な回答ですが、相続放棄の手続きに手落ちがあるように感じます。国や健康保険組合から請求が届いた時点で、もう一度対策を練るしかありませんね。

相続放棄
手続き
健康保険
税金
債務

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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

5 good

非嫡子の行方が分かりません。

2013/03/20 01:41 詳細リンク

行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。





ご質問欄に非嫡出子がいると言う事ですが、それはどう言った経緯でお知りになったのでしょう?見つかるか、見つからないかは別として、故人の書類上の経歴を辿れば見つかるかも知れませんし、可能性はない訳でもありません。





相続時に負債のみの場合には相続放棄の手続きをする方もいれば、故人の遺志を引き継ぐと言う意味でも債務を引き受ける方もいますので、単純に損得だけで片づけられないのが相続ですね。


2年前の相続と言う事で、妻、子2人が相続放棄しているそうですが、別にご両親やご兄弟、姉妹がおられるのでしょうか?

相続の発生よりずいぶんと経ちますので単純承認で代襲相続しているように思いますが。

またご不明な点や不安な点があればご相談下さい。

行政書士しんたに法務事務所

http://legal-kyoto.com

相続放棄
相続
高島 一寛

高島 一寛
司法書士

- good

非嫡出子である相続人の現住所は調査可能です

2013/04/08 16:16 詳細リンク

はじめまして、司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島です。

ご質問から時間が経っているので既に解決しているかもしれませんが、
念のためご回答いたします。

まず、基本的な事項の確認として、相続の放棄ができるのは
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。

細かい解説は省きますが、被相続人の死亡の事実を知らなかった場合には、
それを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができるわけです。

そのため、非嫡出である子が、お父様の死亡の事実を知らないとすれば、
上記の3ヶ月間はまだスタートしていないことになります。

被相続人との間に、生前の交流が無かった相続人は
役所などからの督促により相続の開始を知ることも多いです。

その時になって、その方が相続放棄をしたとすれば、
そこではじめて伯父様が相続人となるわけです。

この場合でも、先順位相続人が相続放棄した事実を知ることができないならば、
それを知った時から3ヶ月間は相続放棄が可能ですから、
現時点でとくに心配をする必要はないでしょう。

また、かりに非嫡出である子が既に相続放棄をしていたとしても
それを知ることが困難である以上、
3ヶ月間の期間はスタートしていないと考えられます。

ただし、このままでは不安定な状況が継続してしまうことになりますから、
被嫡出である子の現住所を調べ、連絡を取ってみる方法もあります。

お父様と親子関係があるわけですから、
戸籍を調査することにより現住所を知るのは当然可能です。

伯父様が相続放棄をする前提の調査としてであれば、
戸籍等の取得を専門家に依頼することも可能だと考えられます。

いずれにせよ、相続問題に詳しい法律専門家(弁護士、司法書士)に
ご相談なさることをお勧めします。

下記リンク先ページでも相続放棄について解説していますので
よろしければご参考にしてください。
http://www.office-takashima.com/gyoumu/souzoku-houki.htm

司法書士
弁護士
相続放棄

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