対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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相続の放棄には期限があります。
もーけんさん、、初めまして。
遺産が税金等の債務だけとのことですが、今のところどこからも最速がないようですね。
さて、相続の放棄ですが、相続人が相続の発生を知った時から、3ヶ月以内に必要な処理をしなければならないことになっています。この手続きがされていないと、通常の単純承認となってしまいます。また、放棄すると、相続人が次々と変わります。たとえば、子供たちが相続を放棄すると、その子供や、孫あるいは甥や姪にまで及びます。
ご質問のように、非嫡出子がいたことになると、どうしても探し出さなければなりません。
結果的に、相続の放棄ができたとして、誰も負債を引き継ぐ人がなく、相続人もいないとなれば、国が引き継ぐことになります。プラスの財産もマイナスの財産も両方です。
2年間放っておいて、どこからもなんの催促もないとなれば、そのまま放置するしかないかと思います。予想される相続人が放棄して、いると思われる非嫡出子の存在が判明しないとなれば、手の打ち用がありませんね。
しばらく放置しておいたほうがいいのではありませんか。いい加減な回答ですが、相続放棄の手続きに手落ちがあるように感じます。国や健康保険組合から請求が届いた時点で、もう一度対策を練るしかありませんね。
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もーけんさん (宮城県/51歳/男性)
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