相続の放棄には期限があります。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

相続の放棄には期限があります。

2013/03/19 19:44

もーけんさん、、初めまして。
遺産が税金等の債務だけとのことですが、今のところどこからも最速がないようですね。
さて、相続の放棄ですが、相続人が相続の発生を知った時から、3ヶ月以内に必要な処理をしなければならないことになっています。この手続きがされていないと、通常の単純承認となってしまいます。また、放棄すると、相続人が次々と変わります。たとえば、子供たちが相続を放棄すると、その子供や、孫あるいは甥や姪にまで及びます。
ご質問のように、非嫡出子がいたことになると、どうしても探し出さなければなりません。

 結果的に、相続の放棄ができたとして、誰も負債を引き継ぐ人がなく、相続人もいないとなれば、国が引き継ぐことになります。プラスの財産もマイナスの財産も両方です。

2年間放っておいて、どこからもなんの催促もないとなれば、そのまま放置するしかないかと思います。予想される相続人が放棄して、いると思われる非嫡出子の存在が判明しないとなれば、手の打ち用がありませんね。
しばらく放置しておいたほうがいいのではありませんか。いい加減な回答ですが、相続放棄の手続きに手落ちがあるように感じます。国や健康保険組合から請求が届いた時点で、もう一度対策を練るしかありませんね。

相続放棄
手続き
健康保険
税金
債務

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

非嫡子の行方が分かりません。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/03/19 16:35

2年前、父(80歳)が亡くなりました。父は30年ほど家族と暮らしておらず、事業をしていたようですが、残ったのは借金だけでした。そのため、家族(妻、子2人)は遺産相続の放棄をしました。しか… [続きを読む]

もーけんさん (宮城県/51歳/男性)

このQ&Aの回答

非嫡子の行方が分かりません。 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2013/03/20 01:41
非嫡出子である相続人の現住所は調査可能です 高島 一寛(司法書士) 2013/04/08 16:16

このQ&Aに類似したQ&A

特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
遺産相続の時効 くろくろくろさん  2008-04-26 09:46 回答1件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
遺産相続の期限などについて karukaru930さん  2011-03-02 21:28 回答1件
相続時精算課税について kentyさん  2009-11-24 13:49 回答1件