対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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非嫡子の行方が分かりません。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。
ご質問欄に非嫡出子がいると言う事ですが、それはどう言った経緯でお知りになったのでしょう?見つかるか、見つからないかは別として、故人の書類上の経歴を辿れば見つかるかも知れませんし、可能性はない訳でもありません。
相続時に負債のみの場合には相続放棄の手続きをする方もいれば、故人の遺志を引き継ぐと言う意味でも債務を引き受ける方もいますので、単純に損得だけで片づけられないのが相続ですね。
2年前の相続と言う事で、妻、子2人が相続放棄しているそうですが、別にご両親やご兄弟、姉妹がおられるのでしょうか?
相続の発生よりずいぶんと経ちますので単純承認で代襲相続しているように思いますが。
またご不明な点や不安な点があればご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
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