内定を辞退するのは - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

内定を辞退するのは

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/02/09 08:11

先日転職活動をしていまして、採用が決まりました。
それで先週、労働契約なる確認書にサインをしてきました。ただまだ少しその会社に迷いがあります。
この段階での内定辞退は違反になり、罰金等が科されるでしょうか?

デンゼルさん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )

回答:2件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

罰金などはありません。安心してください。

2013/02/11 11:54 詳細リンク
(3.0)

「労働契約書なる確認書」にサインをしたとのことですが、どのような内容であっても、罰金を支払うことにはなりません。
安心してください。

もし、内定辞退をして、相手の会社が損害を被ったというような場合は、損害賠償ということはありえます。
しかし、それはあなたに重過失があったような場合ですから、そのような心配いりません。

ただ、内定辞退は相手の会社には迷惑をかけますので、状況をきちんと説明し、ご了解いただくことが大切です。
それが社会人としての当然の義務であり、行動です。

就職は大切です。
納得して進むことがとても大切です。
よく考えて良い進路を選んでください。(^_^)/~

契約書
損害賠償
行動
就職

評価・お礼

デンゼルさん

2013/02/11 13:37

有り難うございました。
きちんと相手先に話して辞退したいと思っています。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
西田 正晴

西田 正晴
転職コンサルタント

- good

辞退するのでしたら、誠意を持って採用担当者を訪問すべきです!

2013/02/09 13:53 詳細リンク
(3.0)

労働契約なる確認書にサインをしたということは入社日も3月1日とか4月1日で決定されたということですね。労働契約にサインして雇用契約を締結後に勤務先の引き留めにあって入社に至らなかったケースは当社で過去ありました。裁判とかで違約金請求などは発生したことはありません。まともな企業でしたら、入社したくない人材を無理矢理入社させようとしたりしないと推測します。ある意味ブラック企業でしたら嫌がらせをするリスクはあるかもしれません。

入社して短期で退職するくらいでしたら、入社すべきではないと思います。履歴書に記載する社歴が増えてしまい、将来の新な機会を狭めてしまいます。履歴書で詐称すれば明確な解雇理由となり、いつばれて解雇されるかと怯えなければなりません。

39歳で内定辞退したいということは同時に進行している企業があるか、現在の勤務先と比較してそれほど魅力を感じないということだと思います。慎重に検討すべきですが、一旦決断したら速やかに行動に移すべきです。

補足

16年人材紹介事業(正社員のみ)をやってきて、入社確認書(雇用契約)後の辞退で裁判や違約金を請求されたケースが無かったということであって、間違いなく契約不履行です。法律的にどんなリスクがあるかを詳しく知ってアドバイスしているわけではありません。

もしその企業が辞退を了承しないようでしたら、その企業の所在地の都道府県の厚生労働省所管の「総合労働相談コーナー」に相談しましょう。

契約
雇用

評価・お礼

デンゼルさん

2013/02/09 18:00

有り難うございました。
なるべく早いうちに行動します。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

取締役が対外的に行った海外人材採用に関して newyork777さん  2011-03-13 16:32 回答1件
正社員採用のはずがバイトに ゴンザレスさん  2020-06-29 08:00 回答1件
せっかく入社したのに困惑しています kurusuさん  2013-05-19 18:44 回答1件
育休切りと希望退職者 ろくろくさん  2014-04-26 09:54 回答1件
雇用条件について悩んでいます。 芽衣さん  2013-09-19 02:28 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)