対象:住宅・不動産トラブル
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建売住宅を購入したのですが、土地が17件で共有、北側に私道があります。
南側の家と中心線から2mずつ出し合って、いずれ4mの道路にすると聞いていたのですが、南東角地の家の方(隣)が、立替の時に中心線まで建てる予定だと言っています。その方の家は、東側に公道があり、セットバックすると家が建たない程狭くなってしまうので、リフォームを繰り返しながら少しずつ飛び出して家を大きくされていました。東西に長く15m程で、セットバックすると東側の間口がさ3mにもならないようです。
その方の家の南側はドラックストアなのできちんとセットバックされています。
共有と言う事で売りに出しても売れずに、そのうち8件が崩れかけた状態で放置されています。
南側も長屋が残っています。
将来的には、出来れば私たちが出て行くのが一番なのですが、いっぱい迄建てられてしまうと、先々自宅を取り壊す事も難しくなるのでは、と心配です。
西側道路まで通り抜けできますが、北西角のお宅がマンションにされて中心線まで、外壁が建てられ狭いです。マンション自体はセットバックされているようですが。
南側のお宅はそれぞれに分筆されているそうです。
空家が多いため私道の水道工事は出来なかったようで、市の方で無料で道路の舗装や水道管の工事をしてもらったそうです。
市の方ではただなら公道として買取りますとの事だった様ですが皆さん反対されたそうです。
空家が多く転居先も皆さん解らない状態です。
もし隣の方がセットバックをしないで、建てられるなら反対するつもりですが、やめさせる事は出来るのでしょうか?
隣のご家族はそれぞれに知的障害、軽度発達障害のようで、まともに話し合いは難しいです。
宜しくお願いします。
tama123さん ( 愛知県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
調べに行きましょう!
tama123様、初めましてタカラシンコーの佛坂です。
ご質問のベースが少し解らない部分
>土地が17件で共有、北側に私道があります。
この内容は、今お住まいの建物の土地と道路が、共有なのでしょうか?
長屋形式のものなのかもしれませんね?
どちらにしても私道とは言え、セットバックの必要な道路:建築基準法第42条第2項であるかどうかを確認して下さい。
お住まいの地域の市町村の建築指導課に道路台帳があります。
2項道路であれば、当然建て替えをする場合に行政指導を役所にお願いすることが出来るはずです。
違反建築の場合には、その方の公営水道を供給しないなどの措置が可能かもしれません。
まずは、ご自分の購入された不動産がどのようなものかを建築指導課に相談に行くと教えてもらえるはずです。
まともな話し合いが出来ない場合は、特に行政に相談するのが良いかと思います。
評価・お礼
tama123さん
2012/09/15 23:26ありがとうございます。調べてみます。
建物は別で、許可無く建替え可能です。土地と道路共に共有です。持分もそれぞれ全体の何分のいくつという形で、昔のずさんな測量だった様で、明確な境界線はなく、重複しているようです。戦後に大家が長屋をそれぞれに売ったそうです。
以前弁護士に相談したのですが、建築の事は解らないようで困っておりました。
こちらに相談出来て良かったです。
本当にありがとうございました。
佛坂 好信
2012/09/16 00:03tama123様、評価をいただきまして誠にありがとうございます。
ご自分の権利に影響するものとは闘わなくてはいけません。
参考意見として、不動産に詳しくない弁護士さんであれば、不動産登記を担当する司法書士さんが良いかもしれません。
もちろん得手不得手はあると思いますが・・・
その他の方法としては、法テラスなども利用されても良いと思います。
http://www.houterasu.or.jp/
まずは、お調べ下さい・・・その後に上記にご相談下さい。
回答専門家
- 佛坂 好信
- (東京都 / 不動産・相続コンサルタント)
- タカラシンコー 代表取締役
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基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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